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地縁団体認可後の手続き

法人、土地等の取得に関する届け出

(1)法務局で団体名義の資産の登記・登録ができます。市から地縁団体台帳の写しによる証明書を発行します。
 必要なもの
 ・請求者の印鑑
 ・手数料(1通400円)

(2)法人印鑑登録は市民課へ
登録は代表者本人が申請してください。
 必要なもの
 ・団体の印(7mm以上30mm以下)
 ・代表者本人の実印(印鑑登録印)
 ・本人確認のため、運転免許証等
 ・手数料(1通400円)

(3)法人設立申請書・法人市民税減免申請書(収益事業がない場合)を税務課へ
 必要なもの
 ・団体の規約
 ・総会の議事録
 ・代表者印

(4)県税の手続き
翌年度初めに法人設立と不動産取得税関係の書類が届きます。

■届出内容に変更があったとき
 ・ 地縁団体の規約を変更した場合は規約変更認可申請書
 ・名称、目的、区域、事務所、代表者の氏名・住所に変更があった場合は告示事項変更届出書
 ・解散した場合も、総務課へ届出が必要です。


お問い合わせ先
総務課 協働改革室
soumu@city.shinjo.yamagata.jp