地縁団体認可後の手続き
法人、土地等の取得に関する届け出
(1)法務局で団体名義の資産の登記・登録ができます。市から地縁団体台帳の写しによる証明書を発行します。
必要なもの
・請求者の印鑑
・手数料(1通400円)
(2)法人印鑑登録は市民課へ
登録は代表者本人が申請してください。
必要なもの
・団体の印(7mm以上30mm以下)
・代表者本人の実印(印鑑登録印)
・本人確認のため、運転免許証等
・手数料(1通400円)
(3)法人設立申請書・法人市民税減免申請書(収益事業がない場合)を税務課へ
必要なもの
・団体の規約
・総会の議事録
・代表者印
(4)県税の手続き
翌年度初めに法人設立と不動産取得税関係の書類が届きます。
■届出内容に変更があったとき
・ 地縁団体の規約を変更した場合は規約変更認可申請書
・名称、目的、区域、事務所、代表者の氏名・住所に変更があった場合は告示事項変更届出書
・解散した場合も、総務課へ届出が必要です。
