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公益財団法人 やまがた農業支援センター

農地法上、例外的に農地の権利取得等が認められている法人です。小さくて何ヶ所にも分散している農地を、より効率的な農業生産が展開できるような形態に合理化することを目的としています。

■農業支援センターを利用することが望ましい場合

●売り手農家と買い手農家のタイミングが不一致の場合

○早急に土地代金の入手を望む売り手と、計画的な買入れを希望する買い手との間で売買の時期について調整が付かないような場合があります。
○このような場合は、まず、売り手農家から農業支援センターが買入れ、買い手農家が希望する時期まで農業支援センターが一時保有(原則1年以内)し、その後買い手農家へ売り渡すことで問題が解決されます。

●出し手、受け手の双方が農地取引に心理的抵抗がある場合

○個人対個人の場合は価格や取引条件などについて、面と向かって話しにくいとか、あの人には売りたくない、貸したくない等の感情が取引に悪影響を与える場合があります。
○このような場合には農業支援センターが仲介し、売り手と買い手の間に入ることで公的信用力を背景に双方に安心感を与え、心理的抵抗感や不安感を解消できます。

●1人の買い手が複数の売り手から農地を取得する場合

○農業支援センターが複数の売り手から農地を買入れ、又は借り入れして、一括して少数の担い手に売渡し、又は貸付けをすることにより、規模拡大を一気に進めることができます。
○この場合、買い手が複数の売り手と個別に契約する場合に比べて、買い手は農業支援センターとの契約のみで済むことになり、事務的な労力を大幅に軽減できます。

●1人の買い手では取得困難な大きな農地が処分される場合

○経営規模の大きな農家が、規模縮小や離農などの理由によりまとめて処分したい場合、1人の買い手ではその農地全てを受け入れられないという場合があります。
○その場合、大きな農地をまず農業支援センターが取得し、規模拡大を志向する複数の農家に再配分することで問題を解決できます。農業支援センターの調整により、出し手は円滑な規模縮小や離農を、受け手には農地利用の効率化に配慮した無理の無い規模拡大を支援することができます。

■農業支援センターを利用する場合の主なメリット

●売買の場合、売り手のメリット

○農地を売った収入に対する所得税について、800万円の特別控除が認められます。

●売買の場合、買い手のメリット

○農業支援センターへの代金の支払いが、最長1年間猶予されます。

●賃貸借の場合、貸し手のメリット

○6年から10年分の賃借料を、農業支援センターへ貸付当初に一括して前払いしてもらえます。

 

■農業支援センターを利用する場合の要件

●以下の5つの要件を全て満たさなければなりません。

○新庄市農業振興地域の農用地区域内にある10a以上の農地であること。
○農業支援センターから買い入れたり、借り入れたりする予定の農地が、半径500m以内の範囲に80a以上存在するようになるか、これまでの自作地と農業支援センターから買い入れたり借り入れたりする予定の農地を合わせて半径500m以内の範囲に80a以上存在するようになること。
○売買の場合は、農地に抵当権や根抵当権等が設定されていないこと。
(これらの権利が設定されている場合は、抹消してからでなければ申請できません。)
○認定農業者であること。
○申請時から過去3年以内に自己の都合により経営面積を縮小していないこと。

■申請に必要なもの

●売り手、貸し手
○印鑑登録をした印鑑(実印)
○印鑑証明書1通
○全部事項証明書(いわゆる登記簿謄本)各1通(発行日から3ヶ月以内のもの)

●買い手、借り手
○印鑑登録をした印鑑(実印)
○印鑑証明書1通
○新庄市以外の方の場合は、住所地の農業委員会が発行した耕作証明書1通

※印鑑証明書は市町村の住民担当課で、全部事項証明書(いわゆる登記簿謄本)は法務局で、耕作証明書は市町村の農業委員会でそれぞれ発行しています。

 

 

■買入協議制度

●制度の概要

○農地の所有者から農地を売り渡したいという申し出があった場合、農業委員会が認定農業者に農地を利用集積するため、農業支援センターが一旦買い入れることが必要と認め、市長からその旨を所有者に通知して「農地の所有者と農業支援センターで協議して下さい」というのが買入協議制度です。

■この制度の主なメリット

●売買の場合、売り手のメリット

○農地を売った収入に対する所得税について、1,500万円の特別控除が認められます。

●売買の場合、買い手予定者のメリット

○農業支援センターへの代金の支払いが、最長1年間猶予されます。


■この制度を利用する場合の要件

●以下の5つの要件を全て満たさなければなりません。

○新庄市農業振興地域の農用地区域内にある10a以上の農地であること。
○農業支援センターから買い入れたり、借り入れたりする予定の農地が、半径500m以内の範囲に80a以上存在するようになるか、これまでの自作地と農業支援センターから買い入れたり借り入れたりする予定の農地を合わせて半径500m以内の範囲に80a以上存在するようになること。
○売買の場合は、農地に抵当権や根抵当権等が設定されていないこと。
(これらの権利が設定されている場合は、抹消してからでなければ申請できません。)
○認定農業者であること。
○申請時から過去3年以内に自己の都合により経営面積を縮小していないこと。
※その他詳細につきましては農業委員会事務局へお問い合わせ下さい。


お問い合わせ先
農業委員会事務局
nouin@city.shinjo.yamagata.jp