新庄市農地銀行
●農地銀行は農業委員会に設置されており、農地の出し手(貸したい・売りたい・作業委託したい等) 希望者の情報と、受け手(借りたい・買いたい・作業受託したい等)希望者の情報をそれぞれ登録してもらい、その登録された情報の中から公的立場であっせん・調整して希望が一致した者へ農地の流動化を進める実務機関です。
●農地の出し手と受け手の双方が安心して貸借や売買、作業受委託などができます。
※権利の設定は出し手・受け手両者の合意があってはじめて成立するものです。希望する相手をあっせんできるよう最大限の努力をしますが、どうしても相手が見つからず、不調に終わる場合があることも予めご了承下さい。
■登録するには
●農地の出し手(貸したい・売りたい・作業委託したい等)希望者
○「農用地等流動化・作業委託申請書(出し手用)」(別紙様式1)に必要事項を記入の上、農地銀行(農業委員会事務局)へ登録してください。
○なお、登録時において受け手として合致する者がいない場合は、地元の農業委員を中心として引き続き受け手候補者を調査します。●農地の受け手(借りたい・買いたい・作業受託したい等)希望者
○「農用地等流動化・作業委託申請書(受け手用)」(別紙様式2)に必要事項を記入の上、農地銀行(農業委員会事務局)へ登録してください。
○なお、もし登録時において出し手として合致する者がいない場合は、地元の農業委員を中心として引き続き出し手候補者を調査します。※申請書の様式は、このページの一番下からダウンロードできます。
■農業委員会の管理
●この制度により賃貸借契約が締結された農地については、その権利関係に関する記録を保管し、賃貸借の期間が終了する前に貸し手、借り手の双方へ期間満了通知を出します。
●引き続き貸借を継続したい場合は、再設定(更新)の手続きができますし、再設定(更新)しない場合には、その旨を農地銀行に意思表示していただければ農地は貸し手へ確実に返還されるようになっています。
●契約期間が経過しても貸した農地が戻ってこないという不安がありません。
