介護保険料の納め方
■特別徴収
老齢・退職(基礎)・遺族・障害年金が年額18万円以上の人(月額1万5,000円以上の人)は、年金の定額払い(年6回)の際に、介護保険料が、あらかじめ差し引かれます。
●仮徴収・・・前年度からすでに特別徴収される方は、4,6,8月は、前年度2月分と同じ保険料額を納めます。
●本徴収・・・10、12、2月分は、前年の所得などをもとに算出された保険料から仮徴収分を除いた額を振り分けて納めます。
※老齢福祉年金、寡婦年金、恩給等については、特別徴収の対象になりません。
■こんなときは、普通徴収になります
年金の年額が18万円以上の人でも、次の場合は、普通徴収で保険料を納めます。
○年度の途中で65歳になったとき
○年度の途中で他の市区町村から転入したとき
○年度の途中で所得段階の区分が変更になったとき
○年度の初め(4月1日)の時点で年金を受けていないとき
○年金担保、年金差し止め、現況届の未提出などで年金が停止し、保険料が差し引きできなくなったとき
■普通徴収
老齢・退職(基礎)・遺族・障害年金が年額18万円未満の人(月額1万5,000円未満の人)は、送付される納付書に基づいて、保険料を新庄市に個別に納めます。また、年度途中より普通徴収から特別徴収に切り替えになる方もおりますがその方には後日、特別徴収される旨の通知が送付されます。
■便利で安心な口座振替をご利用ください
保険料の納め忘れをふせぐため、便利で安心な口座振替がおすすめです。
●持参するもの
○保険料納付書
○預(貯)金通帳
○印鑑(銀行届出印)
これらを持って、新庄市指定の金融機関または郵便局へ
