文字サイズ 小さく標準大きく  モバイルしんじょう  サイトマップ
English 한글 中文簡体 中文繁体 このページを印刷する

介護保険料について

■介護保険料について
市では、高齢者の方が安心して暮らせるように必要なサービスとそのサービスを提供するために必要な経費がどれくらいになるのかを総合的に検討して保険料を決定しています。

保険料は大切な財源です
 みなさんが納める保険料は、介護保険を運営していくための大切な財源です。
 必要なときに必要な介護サービスを利用できるよう、保険料の納付にご協力お願いします。

市町村ごとに介護サービスにかかる費用に応じて基準額を算出します。
 新庄市では所得段階に応じて8段階の保険料額が設定されています。 

 平成24年度~26年度期の段階別保険料(年額)

所得段階

対  象  者

保険料率

保険料

第1段階

生活保護を受給している人および世帯全員が市県民税非課税で老齢福祉年金を受給している人

.50

30,800円

第2段階

世帯全員が市県民税非課税で前年の合計所得金額+課税公的年金等収入額が80万円以下の人

.50

30,800円

第3段階

世帯全員が市県民税非課税で前年の合計所得金額+課税公的年金等収入額が120万円以下の人

.63

38,800円

第4段階

世帯全員が市県民税非課税であって第1~3段階以外の人

.75

46,200円

第5段階

世帯のだれかに市県民税が課税されているが、本人が非課税で前年の合計所得金額+課税公的年金等収入額が80万円以下の人

.83

51,200円

第6段階

(基準保険料)

世帯のだれかに市県民税が課税されているが、本人が非課税で前年の合計所得金額+課税公的年金等収入額が80万円を超える人

.00

61,700円

第7段階

本人が市県民税課税で前年の合計所得金額が190万円未満の人

.25

77,100円

第8段階

本人が市県民税課税で前年の合計所得金額が190万円以上の人

.50

92,500円

 

平成24年度から平成26年度までの基準所得金額は、190万円となります。
保険料は3年ごとに見直されます。 

納付方法
○特別徴収
 老齢・退職(基礎)・遺族・障害年金が年額18万円以上の人(月額15,000円以上の人)年金の定額払い(年6回)の際に、介護保険料が、あらかじめ差し引かれます。
前年度からすでに特別徴収されている方は、4・6・8月は、前年度2月分と同じ保険料額を納めます。(仮徴収)
10・12・2月分は、前年の所得などをもとに算出された保険料から仮徴収分を除いた額を振り分けて納めます。(本徴収)
※介護保険料改定の初年度は、仮徴収額を6月から変更する場合があります。
※老齢福祉年金、寡婦年金、恩給等については、特別徴収の対象になりません。

○普通徴収
 老齢・退職(基礎)・遺族・障害年金が年額18万円未満の人(月額15,000円未満の人)送付される納付書に基づいて、保険料を新庄市に個別に納めます。
また、10月分より普通徴収から特別徴収に切り替えになる方もおりますがその方には後日、特別徴収される旨の通知が送付されます。

●こんなときは、普通徴収になります
 年金の年額が18万円以上の人でも、次の場合は、普通徴収で保険料を納めます 。
○年度の途中で65歳になったとき
○年度の途中で他の市区町村から転入したとき
○年度の途中で所得段階の区分が変更になったとき
○年度の初め(4月1日)の時点で年金を受けていないとき
○年金担保、年金差し止め、現況届の未提出などで年金が停止し、保険料が差し引きできなくなったとき

 詳しくは、税務課課税室までお問合わせください
         0233−22−2111(代) 内線153
 
●便利で安心な口座振替をご利用ください
 
 保険料の納め忘れをふせぐため、便利で安心な口座振替がおすすめです。
 
 ※持参するもの
 ○保険料納付書 ○預(貯)金通帳 ○印鑑(銀行届出印)
 
 これらをもって、新庄市指定の金融機関または郵便局へ

 ★保険料を納めずにいると★

特別な理由もないのに保険料を納めずにいると、滞納していた期間に応じて次のような措置がとられます。
※災害などの特別な事情で一時的に保険料が納められなくなったときには、徴収の猶予や減免、免除が認められる場合もあります。
 詳しくは、新庄市税務課課税室までお問い合わせください。

◆保険料を1年以上滞納すると・・・
サービス利用料がいったん全額自己負担となり、申請によりあとで保険給付分(9割)が支払われます。
 
◆1年6ヶ月以上滞納すると・・・
保険給付の一部または全部が一時的に差し止めになります。
 
◆2年以上滞納すると・・・
利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費(利用者負担が一定額を超えた場合に支給される費用)が受けられなくなります。


お問い合わせ先
新庄市福祉事務所 高齢障害支援室
hukusi@city.shinjo.yamagata.jp