請願・陳情
■請願について
日本国憲法及び地方自治法によって保障されている権利のひとつです。
新庄市の事務及び、新庄市の公益に関する事項について、どなたでも自由に要望を伝えたり、意見を述べたりすることができる制度です。
※紹介議員が1人以上必要です。
※議長及び副議長は紹介議員となることができません。
※所属常任委員会の所管事務に関する請願については、その議員は、紹介議員となることができません。
※いつでも提出できますが、定例会に関する議会運営委員会開催の3日前を締切りとし、それ以降は次の定例会においての審査となります。
※記載例
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A4 版推奨 (表 紙) ○○○○○○ に関する請願書 |
要旨 ○○○○○○○○○○○○○
請願者 住 所 |
■陳情について
紹介議員は必要ありません。その他は請願とほぼ同じです。いつでも提出可能で、書式も請願と同様です。
※新庄市議会では、陳情書を原則として審査の対象としておりません。
但し、議長がその内容について所管常任委員会の意見を聴き取りして、何らかの判断をする場合があります。
