個人住民税について
市民税と県民税をあわせて住民税と言います。
住民税は前年の所得に対して課税します。
一定の額を均等に負担していただく均等割と、所得の額に応じて負担していただく所得割を算出し、納めていただく仕組みになっています。
市が適正な課税を行うため、住民税の申告書を提出していただいております。
■非課税者
次に該当する人は、住民税が課税されません。
1. 生活保護法によって生活扶助を受けている人
2. 障がい者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下であった人
※「1」、「2」に該当するかどうかは、平成23年12月31日現在の状況で判断されます。
■所得割の税率
所得割の税率については、一律10%(市民税6%、県民税4%)です。
■税額の算出方法
市民税・県民税の税額については、以下に掲げる金額及び計算式によりそれぞれ算出されます。
<均等割額> 市民税 3,000円 県民税 2,000円
※県民税のうち1,000円はやまがた緑環境税(山形県ホームページへリンク)
<所得割額> 課税所得金額(課税標準額)(注1) × 税率 − 税額控除 − 調整控除(注2)
(注1) 課税所得金額(課税標準額)は、所得金額から所得控除を差し引いた金額で、1,000円未満の端数を切り捨てます。
さらに所得割額は、100円未満を切り捨てます。
(注2) 所得税と市県民税との控除額の差から生じる負担額の調整のため次に掲げる額が、所得割額から控除されます。
ア 課税所得金額が200万円以下の方
次の(1)と(2)のいずれか小さい額の5%(市民税3%、県民税2%)
(1)所得税と市県民税の人的控除額の差の合計額
(2)課税所得金額
イ 課税所得金額が200万円超の方
次の計算式で算出した金額(5万円を下回る場合には5万円)の5%(市民税3%、県民税2%)
所得税と市県民税の人的控除額の差の合計額−(課税所得金額−200万円)
※退職所得や土地・建物・株式等の譲渡所得等がある場合は、特別の税額計算(分離課税)が行われます。
※平成18年度から65歳以上で前年の合計所得金額が125万円以下の方の非課税措置が廃止されました。
■申告
【申告が必要な方】
原則的に、1月1日現在で新庄市に住民登録がある方です。
収入がない場合でも、申告していただくことにより所得証明書の発行、国民健康保険税や介護保険料の判定資料となりますので、申告をお願いします。
また、実際に住んでいる場所が住民登録地と異なる場合、実際に住んでいる場所を本拠地とみなし、その市町村で申告をしていただく場合があります。
【申告にお持ちいただくもの】
1.平成23年中の所得を証明できるもの(源泉徴収票・事業主の支払証明書・収支内訳書・その他帳簿類)
2.印鑑
3.各種の控除証明書、支払証明書又は領収書
(雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者特別控除、扶養控除等)
4.身体障害者手帳など障がい者であることを証明できるもの
※給与所得以外の所得が20万以下で所得税の確定申告をするが必要ない場合でも、住民税では申告が必要となります。
【申告書を提出する必要のない人】
1. 税務署に確定申告書を提出した人
2. 平成23年の収入が給与のみで、年末調整が行われ、支払者から新庄市に支払報告書が提出されている人
3. 平成23年の収入が公的年金のみで、支払者から新庄市に支払報告書が提出されている人
※雑損控除、医療費控除等を受けようとする人は、市民税・県民税申告書または確定申告書の提出が必要です。
※各種の所得控除(雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者特別控除、扶養控除等)を受けようとする人、または控除対象配偶者や扶養親族等に変更がある人は、市民税・県民税申告書または確定申告書の提出が必要です。
■よくある質問
Q.平成23年4月から新庄市に住んでいます。平成23年度の住民税の納税通知書が以前住んでいた市町村から届きました。どうしてですか?
A.平成23年度の住民税は、平成23年1月1日の住民登録地で課税されます。
ご質問の場合、平成23年1月1日は、以前お住まいの市町村に住民登録があったため、そちらの市町村から納税通知書が届けられたと思われます。届いた納税通知書により、以前お住まいの市町村に住民税を納めていただくことになります。
Q.平成23年4月に新庄市に転入しました。平成22年分の所得額証明書が必要なのですが、新庄市で交付を受けることはできますか?
A.新庄市で交付を受けることはできません。
平成22年分の所得額証明書は、平成23年1月1日に住民登録をしていた市町村で交付を受けることができます。
お問い合わせ先
税務課 課税室市民税担当
zeimu@city.shinjo.yamagata.jp
