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選挙人名簿

選挙人名簿

■選挙人名簿

●選挙権のある人でも、選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。
●登録されるためには、次の要件のすべてを満たしていることが必要です。

○年齢満20歳以上の日本国民であること
○新庄市に住所を有すること
○住民票が作成された日(転入者については転入の届出をした日)から引き続き3ヶ月以上、新庄市の住民基本台帳に記録されていること

■住民異動届は正確に

選挙人名簿の登録・抹消は、住民基本台帳に基づいて行われます。
●住民異動届をしないで住所を移転した場合、転入先の名簿にはもちろん登録されませんし、旧住所地に住んでいないことが判明すると移転後4ヶ月を経過した時点で、旧住所の名簿からも抹消されます。大学生が遠くの寮や下宿に住んでいる場合は、原則として寮や下宿が住所地になります。


お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
senkan@city.shinjo.yamagata.jp