戸籍関係の証明を郵便で請求するには
当市では、市民にかかる名誉のき損又は差別的事象の発生を未然に防止し、基本的人権の擁護に努めております。
すべての方に請求事由を明らかにしていただき、目的に反するかその使用目的が明らかでない場合は、請求をお断りすることがあります。
■請求窓口
●戸籍の全部(個人)事項証明書、戸籍の附票の写し、戸籍記載事項証明書、身分証明書など戸籍関係の
証明は、本籍地の市区町村へ請求してください。
■請求にあたっての注意事項
【お願い】
手数料の支払いには、郵便局の「定額小為替」をご利用ください。
ご不明な点は、市役所市民課までお問い合わせ下さい。ただし、プライバシー保護の観点から、電話での戸籍記載内容の確認は固くお断りしています。
●申請書には、申請理由を明記して下さい。
●身分証明書を本人以外の方が請求する場合は、本人からの委任状が必要です。
■請求方法
1.下記の必要事項を記載した「交付申請書」を作成してください。
(様式は、このページの下部からダウンロードできます。)○申請者の住所、氏名、捺印、日中連絡の取れる電話番号
※氏名のところには、押印をしてください。
※申請の内容が不明な場合や、不備がある場合には、確認のためお問合わせすることがあります。日中連絡の取れる電話番号をお書きください。
※新庄市役所からは発信専用番号(0233−28−0700)でご連絡します。返信いただく場合は、0233−22−2111(代表)に電話してください。
※孫が祖父母の戸籍を請求するなどの場合は、続柄(請求する戸籍謄本等に記載されている方から見た続柄)を確認できる資料(コピー可)の送付をお願いします。○本籍
○筆頭者の氏名
○請求するもの
※「戸籍」「除籍」「改製原戸籍」の種類があり、それぞれ、全部の写しが全部事項証明書(謄本)、一部の写しが個人事項証明書(抄本)となります。
※個人事項証明書(抄本)を必要とされる場合、どなたの分かをお書きください。
※戸籍の附票の写しの場合は、どなたのどこの住所の証明が必要なのかを明確にしてください。※新庄市では、平成22年3月6日に戸籍を電算化いたしました。そのため、旧戸籍(改製原戸籍(平成))に記載があっても、電算化後には記載がない場合があります。連続した戸籍が必要な場合など、旧戸籍が必要である場合は改製原戸籍(平成)も請求して下さい。
○必要通数
○請求理由、使いみち
※何のために、どこに提出するのかなど、具体的に書いてください。「○○○○手続きのため。▽▽▽▽に提出。」「××××の出生から婚姻まで。」2.手数料を用意してください。
●戸籍関係の証明は、手数料と引換えに交付することとされています。
●規定の手数料の送付がなかった場合、請求書は返送いたします。
●手数料の支払いは郵便局の『定額小為替』をご利用ください。
●手数料の額は次のとおりです。○戸籍全部(個人)事項証明書 1通450円
○除籍、改製原戸籍謄本・抄本 1通750円
○戸籍の附票の写し 1通400円3.返信用封筒を用意してください。
●申請者の住所、氏名を記入し、送付分の切手を添付してください。送付先は現住所(住民登録地)に限ります。
●請求いただいた通数が多い場合や除籍、改製原戸籍を請求された場合は1通の枚数が多く、郵送料が高くなる場合がありますので、10円切手を余分に用意してください。4.請求する方ご本人の、本人確認及び現住所確認をするための資料を用意して下さい。
●運転免許証・住民基本台帳カード等顔写真のあるものは1点
●健康保険証・住民票・年金手帳・年金証書・身分証明書等については2点
上記書類のコピーを同封して下さい。なお、裏書きのあるものは両面をコピーして下さい。以上1〜4をまとめて、下記までお送りください。
〒996−8501
新庄市役所市民課住民戸籍室 宛
※専用郵便番号となりますので、住所は書かなくても結構です。
※戸籍は、請求する方や請求の理由によって、交付できない場合があります。
お問い合わせ先
市民課住民戸籍室
shimin@city.shinjo.yamagata.jp
