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軽自動車税

 軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)の所有者に対して課税されます。
 
■納税義務者
 毎年4月1日現在、原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車・軽自動車を所有している方。なお、所有権留保付売買の場合は買主を所有者とみなします。

■申告手続き
 軽自動車等を取得・譲受などした場合や主たる定置場を本市内に移転した場合は15日以内に、軽自動車等を廃車・譲渡などをした場合や主たる定置場を本市外に転出した場合には30日以内に次の場所で申告手続きをしてください。

【注】トラクター、コンバイン、田植機等の農耕用小型特殊自動車は、公道を走行しない場合でも乗用装置があるものは申告が必要です。

車 種 の 区 分 

申  告  先 

原動機付自転車(125cc以下) 

小型特殊自動車

◆ミニカー 

新庄市役所 税務課 課税室 

軽自動車 

二輪車(125cc超)

(社)山形県自家用自動車協会最上支部 

 22‐9850

 
■税率 

車種 

車輪数、用途等 

動 力 区 分 

税 率 

 (1台当た 

り年額)

総排気量 

(リットル)

定格出力 

(キロワット)

原動機付 

自転車 

ア 車輪数による制限なし(ウに掲げるものを除きます。)()

0.050以下 

0.60以下 

1,000 

イ 2輪のもの 

0.050 

 0.090以下 

0.60 

 0.80以下 

1,200 

0.090 

 0.125以下 

0.80 

 1.00以下 

1,600 

ウ 3輪以上のもの(ミニカー)()

0.020 

 0.050以下 

0.25 

 0.60以下 

2,500 

軽自動車 

ア 2輪のもの(側車付きのものを含みます。)

0.125 

 0.250以下 

定格出力による制限なし 

2,400 

イ 3輪のもの 

0.660以下 

 

3,100 

ウ 4輪以上のもの 

乗用 

営業用 

 

 

5,500 

自家用 

 

 

7,200 

貨物用 

営業用 

 

 

3,000 

自家用 

 

 

4,000 

エ 専ら雪上を走行するもの 

 

 

2,400 

小型特殊 

自動車 

ア 農耕作業用・刈取脱穀作業用のもの 

排気量等による制限なし・最高速度35キロメートル毎時未満 

1,600 

イ 2輪のもの(側車付きのものを含みます。)

排気量等による制限なし・最高速度15キロメートル毎時以下等 

4,700円 

ウ 3輪のもの 

エ 4輪以上のもの 

2輪の小型自動車 

0.250 

定格出力による制限なし 

4,000 

(注)「車室を備えず、かつ、輪距(通常は、左右のタイヤの中心間の距離)が0.5メートル以下のもの」、「側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下の3輪のもの」については、これに該当せず、税率は1,000円です。
 
軽自動車税の減免について
 1.身体等に障がいのある方が所有する車両に対する減免

 一定の身体障がいなどがある人が所有し、使用する軽自動車等(1人1台に限ります。)については軽自動車税の減免制度があります。ただし、減免する年度の納期限の7日前までに申請書と必要書類の提出が必要です。

    詳しくは身体等に障がいのある方の軽自動車税減免について」のパンフレットにてご確認下さい。

 2.構造が専ら身体障がい者の利用のためのものである車両に対する減免

 車椅子の昇降装置、固定装置等、構造上障がい者の利用に専ら供するためのものと認められる軽自動車については軽自動車税の減免制度があります。ただし、減免する年度の納期限の7日前までに申請書と下記の書類の提出が必要です。

  (1) 軽自動車税減免申請書(窓口で配布)

  (2) 軽自動車税納税通知書(5月中旬発送)

  (3) 印鑑(法人の申請では代表者印)

  (4) 構造上身体障がい者等の利用に専ら供することを証する書類(その旨の用途記載のある車検証の原本)


お問い合わせ先
税務課 課税室
zeimu@city.shinjo.yamagata.jp