20歳から60歳までの方の手続き
■20歳になったとき
●厚生年金や共済に加入している方とその方に扶養されている配偶者を除き、全ての人が加入手続きをする必要があります。
●新庄市に住所がある方で20歳になった時に手続きが必要な方には、その前月頃に日本年金機構山形事務センターより関係書類が郵送されますので、必要事項を記入の上、市役所市民課に提出してください。
●学生も加入しなければなりませんが、学生の場合は保険料納付が猶予される制度があります。 この申請は加入手続きとは別ですのでご注意ください。
■厚生年金や共済を脱退した(会社を辞めた等)ときや、厚生年金や共済に加入している配偶者(夫や妻)の扶養から外れたとき
●国民年金に加入(厳密には国民年金第1号被保険者になるよう手続)し、保険料を納付しなければなりません。
●次のものをお持ちの上、市役所市民課で手続きしてください。○厚生年金(社会保険)や共済を脱退したのがいつなのかわかる書類(健康保険・厚生年金保険被保険者資格等喪失連絡票など。勤めていた会社からもらえます。共済の場合は退職辞令など。)
○印鑑
○年金手帳(無い場合でも手続きはできます)●なお同時に国民健康保険に加入する場合も多いと思います。年金と健康保険の手続きは別であるため、本来それぞれ手続きが必要ですが、新庄市では同じ市民課窓口で受け付けているため同時に手続きできます。また他の医療証(乳幼児医療証等)があればその手続きも必要になりますのでご準備ください。
■国民年金に加入していたが厚生年金や共済に加入した(会社に勤めた等)ときや、 配偶者(夫や妻)が厚生年金や共済に加入していてその扶養となったとき
●国民年金の保険料を納める必要がなくなります。
●新しく発行された保険証をお持ちの上、市役所市民課で手続きしてください。
●また、それまで国民健康保険に加入していた方はそちらの手続きも必要ですので、国民健康保険証のほか、医療証(乳幼児医療証等)もあればお持ちください。
問い合わせ先
市民課住民戸籍室
shimin@city.shinjo.yamagata.jp
