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監査委員事務局

地方公共団体の財務に関する事務の執行及び地方公共団体の経営に係る事業の管理について、適正かつ効率的な仕事をしているかを基本として、監査を行っています。
地方自治法などによって、監査のやり方や内容が決められています。
定例監査の結果を公表します。
定例監査などを受けて改善等を要望された事項があるときは、その後に講じた措置を監査委員に通知し、監査委員がその内容を公表します。