DV(ドメスティック バイオレンス、家庭内暴力)
ドメスティックバイオレンスにお悩みの方の相談窓口をご案内しています。
●配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、法律が制定されました。(「DV防止法」:配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 平成13年10月13日施行)
●この法律でいう「暴力」とは、殴ったり、蹴ったりといった身体に対するものです。
●精神的暴力や性的暴力などに関しても婦人相談員が、相談を受け付けています。
■相談窓口
○新庄警察署 生活安全課 警察安全相談窓口 電話 22−0110
○山形県婦人相談所
○法務局 電話 22−7528
○法テラス ナビダイヤル 電話 0570−078374
○福祉事務所児童支援室 22−2111 内線547
■一時保護
●暴力から逃れたいとき、短期間の保護が受けられます。
○山形県婦人相談所 TEL:023−627−1195(直通)
■保護命令
●接近禁止命令
加害者が被害者に付きまとったり、住居や勤務先などの付近をはいかいしたりすることを禁止します。期間は6ヶ月間です。●退去命令
加害者に対し、被害者とともに生活している家から出て行くように命じます。期間は2ヶ月間です。※加害者が保護命令に違反した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
■保護命令の申し立て
●保護命令を出してもらうには、申立書を作成して、管轄する地方裁判所へ提出します。
