野焼きはやめましょう!
ごみ焼きは、国の法律や県の条例により原則禁止されています。
■野焼きをした人は、懲役・罰金・命令の対象となります
焼却禁止の例外はありますが、焼却することによって大量の煙や臭いが発生し、近隣の生活環境に支障をきたしていることがほとんどです。
「近所で草木を燃やしてけむたい」、「窓が開けられない」、「洗濯物に臭いがついて困る」、「体調の悪い人いるので困る」といった苦情が、毎年多く寄せられています。野焼きは原則として「禁止行為」です。
●ごみ・廃棄物を焼却することは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されています。
●違反した場合は、5年以下の懲役又は1千万以下の罰金に処せられます。
●野焼きにより人の健康や生活環境に被害が生ずる場合には、「山形県生活環境の保全等に関する条例」により改善等の命令の対象となります。
●野焼きを見つけたら、県最上総合支庁環境課(29-1286)、市環境課(22−2111)にご連絡ください。
お問い合わせ先
環境課環境保全室
kankyou@city.shinjo.yamagata.jp
