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国民健康保険の高額医療費について

■医療費が高額になったとき

病気やけがなどで病院にかかり、患者負担限度額(※下記参照)を超えて医療費を支払ったときは、申請により払い戻しされます。
高額療養費に該当する場合は、健康課より申請のご案内をしています。
ただし、65歳以上75歳未満で障害認定により後期高齢者医療の被保険者となっている方は除きます。

1.70歳未満の方

1ヶ月の患者負担限度額(入院時の食事代等は除く) 
平成18年10月診療分より

区分

患者負担金限度額

上位所得者  ※1

  150,000円+1% ※3 ( 83,400 円) 

一般 

  80,100円+1% ※3 ( 44,400 円) 

住民税非課税  ※2

  35,400円( 24,600 円) 

※1 同一世帯の全ての国民健康保険被保険者の基礎控除後の所得金額が600万円を超える方
※2 同一世帯の世帯主と全ての国民健康保険被保険者が住民税非課税の方
※3 「+1%」は実際にかかった医療費が上位所得者500,000円、一般267,000円を超えた場合、その超過額の1%を加算します。
※ ( )内の数字は年4回以上、高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の患者負担限度額です。
※  世帯合算の対象は患者負担額21,000円以上となります。

※限度額適用認定証
 平成19年4月診療分から、70歳未満の人が入院した場合、一医療機関の窓口での支払いは、「限度額適用認定証」を医療機関に提示することにより限度額までとなります。
 あらかじめ健康課に「限度額適用認定証」の交付申請をしてください。

2.70歳以上75歳未満の方

1ヶ月の患者負担限度額(入院時の食事代等は除く)
平成18年10月診療分より

区分

 外来の場合 

(個人ごとに計算)

 外来+入院  

(世帯単位)

現役並み所得者 

 ※1

44,400  

80,100 円+1%  ※4
( 44,400
)  5

一般 

12,000  

44,400  

低所得 2  ※2

8,000  

24,600  

低所得 1  ※3

15,000  

※1 現役並み所得者:課税所得が145万円以上の人、およびその人と同じ世帯の人。ただし、その世帯の該当者の年収が合計520万円未満(該当者が1人の世帯では年収が383万円未満)の場合は、健康課窓口への申請により、一般の区分となります。
※2 世帯主及び同一世帯の国保被保険者の住民税が非課税の方
※3 住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方
※4  「+1%」は実際かかった医療費が267,000円を超えた場合、その超過額の1%を加算します。 
※5 ( )内の数字は年4回以上、高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の患者負担限度額です。 
 
 低所得2、1の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより窓口での支払いが限度額までとなります。あらかじめ健康課に交付申請してください。


お問い合わせ先
健康課 国保医療室
kenkou@city.shinjo.yamagata.jp