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重度心身障がい(児)者医療証について

心身に一定の障がいがある方の医療費を助成する制度です。

■該当用件

身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、保健福祉手帳1級をお持ちの方及び、障害基礎年金1級の受給権者等の方。

■所得制限については以下のとおりとなります。

課税所得額 

所得税 

内容 

備考 

対象者本人の市県民税の所得割額が23万5千円以上 

該当しません 

 

対象者本人の市県民税の所得割額が23万5千円未満 

対象者本人または扶養者の所得税あり 

一部負担金「あり」の医療証 

一部負担金「1割」 

後期高齢者医療受給者は自己負担割合が3割の方のみ該当します。 

対象者本人または扶養者の所得税なし 

一部負担金「無し」の医療証 

  


お問い合わせ先
健康課国保医療室
kenkou@city.shinjo.yamagata.jp