重度心身障がい(児)者医療証について
心身に一定の障がいがある方の医療費を助成する制度です。
■該当用件
身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、保健福祉手帳1級をお持ちの方及び、障害基礎年金1級の受給権者等の方。
■所得制限については以下のとおりとなります。
課税所得額 |
所得税 |
内容 |
備考 |
対象者本人の市県民税の所得割額が23万5千円以上 |
→ |
該当しません |
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対象者本人の市県民税の所得割額が23万5千円未満 |
対象者本人または扶養者の所得税あり |
一部負担金「あり」の医療証 一部負担金「1割」 |
後期高齢者医療受給者は自己負担割合が3割の方のみ該当します。 |
対象者本人または扶養者の所得税なし |
一部負担金「無し」の医療証 |
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