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後期高齢者医療制度(長寿医療制度)

平成20年4月1日より老人保健制度に代わって、新たな「後期高齢者医療制度」が始まりました。


■後期高齢者医療制度のしくみ
 
 老人保健制度は市町村が運営してきましたが、後期高齢者医療制度は都道府県ごとの「後期高齢者医療広域連合」が運営をします。老人保健制度では、国保や社保などの医療保険に加入しながら老人保健制度の対象となっていましたが、後期高齢者医療制度では国保や社保などの医療保険をぬけて、後期高齢者医療制度に新たに加入することとなります。

■後期高齢者医療制度の対象となる人
 ○75歳以上の人全員(75歳の誕生日から)
 ○65歳以上75歳未満で、「一定の障がい」があると認定された人
  申請して後期高齢者医療広域連合から認定を受けることが必要です。
  「一定の障がい」とは…
  ・
障害年金1級、2級を受給されている人
  ・身体障害者手帳1・2・3級の人及び4級の人の一部
  ・療育手帳Aの人
  ・精神障害者福祉手帳1級、2級の人

■広域連合と市町村の役割
 後期高齢者医療制度は、都道府県単位の広域連合が運営主体(保険者)となり、市町村は窓口業務などを行います。

■保険証は一人に1枚交付されます
 後期高齢者医療制度では独自の保険証が一人に1枚交付されます。保険証は医療機関にかかるときに必要ですので、なくさないように大切に保管しましょう。なくしたときは健康課で再交付を受けてください。

■窓口負担割合は保険証に記載されています
 
医療機関にかかるときは老人保健制度と同じく、「1割」または「3割(現役並み所得者)」を自己負担します。医療費が高額になったときの自己負担限度額やその他の給付についても、老人保健制度と同じく設定されています。

区分

対象者

低所得1

住民税非課税世帯で、世帯員の所得が
一定基準以下の方

低所得2

住民税非課税世帯に属する方

一般

現役並み所得にも低所得1・2にも
あてはまらない方

現役並み
所得者

次の2つの条件を満たす方
1.住民税課税所得→145万円以上
2.世帯収入が次の額以上
 ・後期高齢者が複数いる世帯→520万円以上
 ・後期高齢者ひとり世帯→383万円以上

■医療費が高額になったとき
 医療機関の窓口で支払った自己負担の合計が一定額を超えたときは、申請によりあとから戻ってきます。該当する場合は、後期高齢者医療広域連合より申請のご案内をお送りします。
 また、医療費と介護費が高額になった場合に、新たに「高額医療・高額介護合算制度」ができました。

区分

1ヶ月ごとの限度※1

1年ごとの限度

高額療養費

高額介護合算療養費※4

外来の場合
(個人ごとに計算) 

外来+入院 
(世帯単位) 

後期高齢者医療+
介護保険の限度額

現役並み
所得者

44,400円 

80,100円+1% ※2
[44,400円] ※3

67万円

一般 

12,000円 

44,400円 

56万円

低所得 2

8,000円 

24,600円 

31万円

低所得 1

15,000円 

19万円


※1 1ヶ月ごとの限度額は、75歳に到達した月は、2分の1の額(障がい認定で既に加入している方は除く)
※2 「+1%」は実際にかかった医療費が267,000円を超えた場合、その超過額の1%を加算します。
※3 [ ]内の金額は、年4回以上高額療養費を受けた場合の4回目以降の患者負担限度額です。
※4 1年間(8/1〜翌7/31)の医療保険と介護保険の自己負担の合算額が限度額を超える場合に、8月以降に申請します。

■保険料は被保険者全員が納めます
 
老人保健制度では、被保険者が加入している医療保険にそれぞれ保険料(税)を納付したり、健康保険組合などの被扶養者は保険料負担がなかったりしましたが、後期高齢者医療制度では被保険者全員が保険料を納めることになります。

■保険料について
 保険料の額は、被保険者一人ひとりの所得に応じて次のように計算されます。
 
(平成23年4月から)
 1.所得割額:所得に応じて負担
    前年中の所得金額 × 7.12(所得割率)/年
   ※所得が91万円以下の場合、50%の軽減が受けられます。

 2.等割額:加入者全員が公平に負担
    
38,400円/年
   
※世帯の所得に応じて9割、8.5割、
5割、2割の軽減が受けられます。

 保険料について、山形県後期高齢者医療広域連合のホームページで試算することができます。

■保険料の納め方
 
保険料の納付方法は『年金からの天引き(特別徴収)』『金融機関等で支払い(普通徴収)』の2種類があります。

 原則として、『特別徴収』で納付していただきますが、年金の年額が18万円以下の場合や介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える場合は特別徴収の対象にはなりません。また、申し出により口座振替に変更することも可能です。
 それぞれの納付方法については、税務課からお送りする保険料額決定通知書をご覧ください。

■保険料を滞納した時
 
特別な理由もなく保険料を滞納した時は、通常の保険証より有効期間の短い短期被保険者証が発行されます。また滞納が1年以上続いた場合には保険証を返還してもらい、資格証明書が交付されます。資格証明書は、医療費が全額自己負担になります。


詳しくはこちらをご覧ください。
山形県後期高齢者広域連合ホームページ
http://www.yamagata-kouiki.jp/


お問い合わせ先
健康課 国保医療室
kenkou@city.shinjo.yamagata.jp