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国民健康保険税のしくみが変わりました

医療制度改革により、新たに「後期高齢者医療制度」が創設されるなど国民健康保険のしくみが変わりました。それに伴い平成20年度から国民健康保険税は次のように改正されました。

 

(イ)後期高齢者支援金等が創設されました
後期高齢者医療制度の導入により、国民健康保険税はこれまでの「医療費分」「介護保険分」に加え「後期高齢支援金分」が創設されました。ただし、これまでの医療費按分率と、平成23年度分の医療費と後期高齢者支援分を合わせた按分率は変わりません。

(ロ)国民健康保険の税額が変わりました
国民健康保険税は所得割額、資産割額、均等割額及び平等割額を合わせた金額になります。下記の内容に按分率を乗じた金額が税額となります。

区  分 

内    容 

医療保険分按分率 

後期高齢支援金等按分率 

介護納付金分按分率 

1)所得割 

国保加入者の平成22年の所得金額から基礎額(33万円)を差し引いた金額 

6.00% 

2.10% 

1.63% 

2)資産割 

平成23年度の固定資産税額 

22.00% 

8.00% 

3.80% 

3)均等割 

国保加入者×右欄の金額 

20,300円 

6,700円 

7,200円 

4)平等割 

一世帯あたり右欄の金額 

23,900円 

7,900円 

7,500円 


*介護保険第2号被保険者保険料
介護保険料制度では、40歳から64歳までの方々には、現在加入の医療保険に介護保険分を上乗せして保険料を納めていただいております。

(ハ)国民健康保険税の特別徴収が始まります
65歳から74歳までの世帯主の方で、次の(1)〜(3)のすべてに当てはまる方は、平成23年10月に支給される年金から保険税を差し引いて納めていただくこと(特別徴収)になります。
(1) 世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること
(2) 世帯内の国民健康保険の被保険者が全員65歳以上75歳未満であること
(3) 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税が介護保険料と合わせて、年金額の1/2を超えないこと
65歳から74歳の世帯主の方でも、(1)〜(3)に当てはまらない方は、今までどおり口座振替や納付書[7月から翌年2月まで 計8期(回)]で国民健康保険税を納めていただくこととなります。

(ニ)国民健康保険税の軽減金額が変わりました
国民健康保険に加入されている世帯で、一定の所得以下の場合は応益部分(均等割・平等割)が軽減されます。

軽減割合 

軽減基準(所得金額の区分) 

区 分 

軽  減  金  額 

医療費分 

後期高齢支援分 

介護保険分 

7 

所得金額が33万円以下の世帯 

均等割 

14,210 

4,690 

5,040 

平等割 

16,730 

5,530 

5,250 

5 

所得金額が33万円を超え〔33万+{245千円×(主を除く被保険者数と主を除く※特定同一世帯所属者の人数)}〕以下の世帯 

均等割 

10,150 

3,350 

3,600 

平等割 

11,950 

3,950 

3,750 

2 

所得金額が33万円を超え〔33万+{35万円×(被保険者数と※特定同一世帯所属者の人数)}〕以下の世帯 

均等割 

4,060 

1,340 

1,440 

平等割 

4,780 

1,580 

1,500 

*65歳以上の方については、軽減判定所得の算定基礎となる公的年金所得より15万円を差し引いた金額を軽減判定所得として計算します。(公的年金特別控除)
※特定同一世帯所属者とは、後期高齢医療制度に移行した国民健康保険加入者で、移行後も今までの世帯に属していて5年間が経過するまでの方です。

 【75歳以上の方と同居する国民健康保険加入者の方へ】
「後期高齢者医療制度」創設に伴い、国民健康保険に引き続き加入する方の税負担が急激に増えることがないように次のような軽減を受けることができます。

・75歳以上の方が後期高齢者医療制度、75歳未満の方が国民健康保険に加入することとなる場合
「後期高齢者医療制度」創設以前より保険税の軽減を受けている世帯については、世帯構成や収入が変わらなければ、5年間今までと同じ軽減を受けることができます。また、国民健康保険の被保険者が1人となる場合は、5年間、世帯で賦課される平等割の金額が半額となります。

・ 75歳以上の方が社会保険被保険者から後期高齢者に移行することとなり、その被扶養者である75歳未満の方が国民健康保険に加入することとなる場合
新たに国民健康保険に加入し、保険税を納めることとなった世帯については、2年間、被保険者1人あたりで賦課される保険料が半額に、さらに、国民健康保険の被保険者が1人となる場合、世帯で賦課される平等割の金額も半額となります。
 


お問い合わせ先
税務課 課税室 国保・諸税担当
zeimu@city.shinjo.yamagata.jp