傍聴規則
■傍聴規則について
以下に該当する者の、傍聴席への入場を禁止します。
●銃器など、危険物を所持している者。
●酒気を帯びている者。
●旗、のぼり、張り紙、ビラなどを持っている者。
●笛、ラッパ、楽器の類を持っている者。
●その他、会議を妨げる恐れがあると認められる者。
傍聴席では、以下の行為は禁止されています。
●許可なく、写真やビデオなどの撮影及び録音をすること。
(議長の許可が必要ですので、予め事務局にご相談下さい。)
●会議の内容や言論などに対して、公然と可否を表明すること。
●談論、放歌、高笑など騒ぎ立てる行為。
●はちまき、腕章などを身につけての示威行為。
●飲食及び喫煙。
●その他、会議の妨げとなる行為。
