事業主の皆さまへ「一般事業主行動計画」を策定しましょう!
次世代育成支援対策推進法により、事業主は仕事と子育ての両立を図るために必要な雇用環境の整備等(次世代育成支援対策)を進めるための行動計画を策定・実施することとされています。
300人以下の労働者を雇用する事業主は、「一般事業主行動計画」を策定し、その旨を労働局に届出る努力義務があります(労働者数301人以上の事業主は義務です)。法改正により、平成23年4月1日からは101人以上300人以下の企業においても義務となります。
次世代育成支援対策に取り組むことにより、労働者の士気の高揚による生産性の向上や、出産や育児などを理由に退職する労働者の減少による優秀な人材の確保・定着などのメリットがあります。また、認定制度もありますので、ぜひ「一般事業主行動計画」の策定、届出をお願いいたします。
■一般事業主行動計画とは?
それぞれの企業が実情に応じて、労働者の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てしていない労働者も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むにあたって、計画期間、目標、その達成のための対策と実施時期を定めるものです。例えば、「育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境整備」や、「所定外労働の削減」などについての目標が考えられます。
■認定制度とは?
事業主は、男性の育児休業者がいるなど一定の要件を満たす場合に、申請を行うことにより労働局長の認定を受けることができます。認定を受けた事業主は、その旨を示す表示(マーク)を、広告、商品、求人広告などに付けることができ、次世代育成支援対策に取り組んでいる企業等であることを対外的にアピールすることができます。
一般事業主行動計画の策定、届出に当たっては、厚生労働省ホームページをご参照下さい。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html
資料請求及び問合せ先 山形労働局雇用均等室 電話:023−624−8228
お問い合わせ先
福祉事務所 児童支援室
hukusi@city.shinjo.yamagata.jp
