償却資産(固定資産税)の耐用年数
固定資産税の対象となる償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の資産について申告していただくことになっております。
また、平成20年度の税制改正で、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」が改正され、機械及び装置を中心に、資産区分の見直し、耐用年数の変更が行われました。
これに伴い、過去に申告していただいた償却資産についても、耐用年数が改正されたものがあれば、改正後の耐用年数を申告する必要があります。
耐用年数表や記入方法など、この手引き等を参考に、必ず申告していただきますようよろしくお願いします。
■税制改正の概要
(1) 機械及び装置(別表2)について、用途別の区分(390区分)から「業種別の区分(55区分)に見直されました。多くの資産は、旧耐用年数と同じか短い耐用年数となっていますが、一部の資産では長い耐用年数に改正されています。 なお、新しい資産区分は、日本標準産業分類の中分類を基本とした資産区分に整理されましたが、法人の業種で判定するのではなく、その設備がどの業種用の資産に該当するかにより判定することとされています。
(2) 汚水処理用資産(旧別表5)及びばい煙処理用資産(旧別表6)について、使用実態を踏まえた年数を基礎としつつ、公害防止用減価償却資産(新別表5)に統合されました。
(3) 農林漁業用減価償却資産(旧別表7)は、資産の区分に応じ、機械及び装置以外の有形減価償 却資産(別表1)と機械及び装置(別表2)に統合され、旧別表7は廃止されました。
■償却資産の概要及び申告の方法
税務課から送付される「申告の手引き」、もしくはこちらをご覧ください。
■申告の受付
平成24年1月4日(水)から1月31日(火)まで
■申告書の提出先
山形県新庄市税務課 資産税室
お問い合わせ先
税務課 資産税室
zeimu@city.shinjo.yamagata.jp
