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投票について

投票について

■投票

●選挙では「投票日に自ら投票所へ行き投票する」のが原則です。
●投票できる方には「投票所入場券」を郵送しますので、投票日当日は入場券をお持ちになって、入場券に記載されている場所で投票を行ってください。
●入場券を紛失したり忘れたりしても投票できます。その場合は選挙当日、投票所の受付係に申し出てください。
●投票日当日の投票時間は、午前7時から午後8時までです。

■目・身体が不自由な方のために

●点字投票
 目が不自由な方は、点字投票用に点字を打って投票することができます。

●代理投票
 身体が不自由なことなどで投票用紙に自書できない方は代理投票があります。
その際、補助者が2名定められ、その1人がご本人が指示する候補者の氏名等を記入し、もう1人が立ち会って間違いないかを確認します。この場合も投票の秘密は完全に守られます。

    ※点字投票・代理投票は、期日前投票でも行うことができます。

■投票日当日に指定投票所にいけない方は・・・

●期日前投票 
 「期日前投票」は投票日に都合がある有権者が、選挙の公示又は告示の日の翌日から投票日の前日までの間に投票を行うことができます。
 手続きは、「宣誓書(兼投票用紙請求書)」に必要事項を記入していただきます。印鑑や身分証明書等は必要ありません。

○場所:新庄市役所 東庁舎一階 選挙管理委員会事務室
○時間:土・日・祝日を問わず午前8時30分から午後8時まで

●不在者投票
仕事先などの滞在地の区市町村選挙管理委員会で不在者投票をする場合長期市外滞在などで、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。手続きのしかたは以下のとおりです。

1.ご本人が署名した「宣誓書(兼投票用紙請求書)」を新庄市選挙管理委員会に直接又は郵送で提出します。
2.ご本人あてに投票用紙と外封筒・内封筒、不在者投票証明書の入った封筒を郵送します。
3.郵送された投票用紙等を、そのままの状態で滞在先の選挙管理委員会に持参し、選挙管理委員会職員の立会いのもと不在者投票を行い、内封筒・外封筒に入れ封をして提出します。
4.提出された不在者投票は、封がされたままの状態で滞在先の選挙管理委員会から新庄市選挙管理委員会に送付されます。

※事前に投票用紙に記入をしたり、不在者投票証明書の封筒をご自分で開封すると無効になりますので注意してください。
※不在者投票ができる期間は、選挙の公示又は告示の翌日から投票日の前日までですが、郵送期間を考慮し、早めに手続きをお願いします。
(投票用紙等の請求は不在者投票期間2日前からできます。)

●病院や老人ホームなどで不在者投票をする場合
 
都道府県の選挙管理委員会が指定する病院・老人ホーム・身体障害者支援施設・保護施設に入院又は入所している方は、その施設内で不在者投票ができます。
 その際、病院・施設の職員に不在者投票をする旨を申し出てください。
 
●郵便等による不在者投票
 身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証の交付を受けている方で、次の項目に該当する選挙人の方は自宅などで投票ができる「郵便等による不在者投票」ができます。

○身体障害者手帳をお持ちの方
・両下肢、体幹の障がい又は移動機能の障がいの程度が、1級又は2級
・心臓、じん蔵、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸の障がいの程度が、1級又は3級
・免疫の障がいの程度が、1級又は3級まで

○戦傷病者手帳をお持ちの方
・両下肢、体幹の障がい程度が、特別項症から第二項症まで
・心臓、じん蔵、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸の障がいの程度が、特別項症から第三項症まで

○介護保険の被保険者証をお持ちの方
・要介護状態区分が、要介護5まで

 ※ なお、「郵便等による不在者投票」を行うには、郵便等投票証明書交付申請を行う必要があります。


お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
senkan@city.shinjo.yamagata.jp