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鳥インフルエンザについて

高原病性鳥インフルエンザが疑われる死亡野鳥に係る対応について説明します。

■国内において高病原性鳥インフルエンザが発生しています
 死亡している野鳥を見つけたら、リンク先の山形県のページなどを参考に対応をお願いします。

●野鳥が死んでいても、直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。また、濃密な接触等の特殊な場合を除いては、鳥インフルエンザウイルスは人に感染しないと考えられています。

●自宅等で死亡野鳥を発見した場合、1羽程度であれば燃えるごみとして処理してください。公共施設等で死亡野鳥を発見した場合は、施設管理者にお知らせください。御不明な場合は市環境課までご相談ください。

●処理の際、直接素手で触れずに、ゴム手袋等を着用し、トング等を用い、ビニール袋に回収してください。

●回収後は、手を消毒液等で消毒したり、念入りに手洗いを行うなどしてください。

●屋外で3羽以上の野鳥が死亡しているのを発見した場合は、最上総合支庁環境課(29−1285)、市環境課(22−2111)まで御連絡ください。

◎次の種に関して1羽以上の死亡野鳥を発見したとき、手を触れずに市環境課又は県最上総合支庁環境課に御連絡ください。
・タカ目
・オオハクチョウ、コハクチョウ、コブハクチョウ
・オシドリ

 なお、県「高病原性鳥インフルエンザが疑われる死亡野鳥に係る対応」についてはこちら から

 


お問い合わせ先
環境課 環境保全室
0233-22-2111(内線433)
kankyou@city.shinjo.yamagata.jp