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異動届

現在住んでいる場所及び世帯状況などに変更が生じたときは、届出が必要です。

■届出人

原則として、異動する本人又は世帯主です。
また、平成17年10月1日より偽りの届出を防止するために、届出人の本人確認が必要になりました。
運転免許証・保険証等により本人確認させていただきますのでご了承ください。
※代理人による届出の場合、異動する本人又は世帯主からの委任状が必要となります。

■持ち物

  1. 本人確認資料
    ・運転免許証など顔写真つきの身分証明書は1点
    ・健康保険証など顔写真のついていない身分証明書は2点
  2. 印鑑
  3. 委任状(異動する本人または世帯主が届け出る場合は不要です。)
  4. その他
    手続きによっては、ほかにも書類が必要になります。
    例:転出証明書、国民健康保険証、在学証明書、介護保険被保険者証など
    詳しくはお問い合わせください。

■届出窓口

市民課窓口で届出してください。

■受付時間

8:30〜17:15(土日・祝日を除く。)

■届出の注意点

●転入・転出をした日又は世帯に変更のあった日から、14日以内に届出をしてください。
●転出のときは、事前に届出をしてください。(転出予定日のおよそ14日前から受付しています。)
●住居表示実施済み区域内への変更の場合は、住居表示番号(○○番△△号)で届出してください。(住居表示実施済み区域内で、新築した場合は、事前に「住居表示に関する届出」をして、住居表示番号を決めてから届出をしてください。)
●国民健康保険に加入している場合は、上記に加えて次のものを持参してください。
・国民健康保険証
・高齢受給者証(お持ちの方)
・在学証明書等(修学のために転出する方)
●介護保険該当者は、上記に加えて次のものを持参してください。
・介護保険被保険者証
・受給資格者証又は受給資格証明書等
※外国人の方は、こちらをご覧ください。

■住民異動届一覧

●表の「種類」の欄をクリックすると、各種の届出についての詳細がご覧になれます。

 

種類

届出が必要なとき

届出期間

添付書類及び注意事項

転入届

他の市区町村や国外から新庄市に引っ越したとき 転入した日から14日以内

添付書類

・前住所の市区町村で発行した転出証明書
・介護保険受給資格証明書

注意

・国民健康保険に加入する人で、国民健康保険に加入の世帯に転入するときは、その世帯の保険証が必要な場合もあります。
・国外転入の場合、パスポート、本人の戸籍謄本及び戸籍の附票(本籍が新庄市の場合は不要)が必要です。

転出届

新庄市から他の市区町村や国外に引っ越すとき 転出予定日のおよそ14日前から

添付書類

国民健康保険証、高齢受給者証(お持ちの方のみ)、在学証明書等(修学のため転出する方のみ)
印鑑登録証
介護保険被保険者証又は受給資格者証

注意

国民健康保険証は、加入世帯のみ必要です。

転居届

新庄市内で引っ越したとき 転居した日から14日以内

添付書類

国民健康保険証、介護保険被保険者証又は受給資格者証

注意

国民健康保険証は、加入世帯のみ必要です。

世帯
変更届

・世帯主に変更があったとき
・世帯を分けたり、一緒にしたとき
変更した日から14日以内

添付書類

国民健康保険証

注意

国民健康保険証は、加入世帯のみ必要です。


お問い合わせ先
市民課住民戸籍室
shimin@city.shinjo.yamagata.jp