異動届
■届出人
原則として、異動する本人又は世帯主です。
また、平成17年10月1日より偽りの届出を防止するために、届出人の本人確認が必要になりました。
運転免許証・保険証等により本人確認させていただきますのでご了承ください。
※代理人による届出の場合、異動する本人又は世帯主からの委任状が必要となります。
■持ち物
- 本人確認資料
・運転免許証など顔写真つきの身分証明書は1点
・健康保険証など顔写真のついていない身分証明書は2点 - 印鑑
- 委任状(異動する本人または世帯主が届け出る場合は不要です。)
- その他
手続きによっては、ほかにも書類が必要になります。
例:転出証明書、国民健康保険証、在学証明書、介護保険被保険者証など
詳しくはお問い合わせください。
■届出窓口
市民課窓口で届出してください。
■受付時間
8:30〜17:15(土日・祝日を除く。)
■届出の注意点
●転入・転出をした日又は世帯に変更のあった日から、14日以内に届出をしてください。
●転出のときは、事前に届出をしてください。(転出予定日のおよそ14日前から受付しています。)
●住居表示実施済み区域内への変更の場合は、住居表示番号(○○番△△号)で届出してください。(住居表示実施済み区域内で、新築した場合は、事前に「住居表示に関する届出」をして、住居表示番号を決めてから届出をしてください。)
●国民健康保険に加入している場合は、上記に加えて次のものを持参してください。
・国民健康保険証
・高齢受給者証(お持ちの方)
・在学証明書等(修学のために転出する方)
●介護保険該当者は、上記に加えて次のものを持参してください。
・介護保険被保険者証
・受給資格者証又は受給資格証明書等
※外国人の方は、こちらをご覧ください。
■住民異動届一覧
●表の「種類」の欄をクリックすると、各種の届出についての詳細がご覧になれます。
種類
届出が必要なとき
届出期間
添付書類及び注意事項
他の市区町村や国外から新庄市に引っ越したとき 転入した日から14日以内 添付書類
・前住所の市区町村で発行した転出証明書
・介護保険受給資格証明書注意
・国民健康保険に加入する人で、国民健康保険に加入の世帯に転入するときは、その世帯の保険証が必要な場合もあります。
・国外転入の場合、パスポート、本人の戸籍謄本及び戸籍の附票(本籍が新庄市の場合は不要)が必要です。新庄市から他の市区町村や国外に引っ越すとき 転出予定日のおよそ14日前から 添付書類
国民健康保険証、高齢受給者証(お持ちの方のみ)、在学証明書等(修学のため転出する方のみ)
印鑑登録証
介護保険被保険者証又は受給資格者証注意
国民健康保険証は、加入世帯のみ必要です。 新庄市内で引っ越したとき 転居した日から14日以内 添付書類
国民健康保険証、介護保険被保険者証又は受給資格者証 注意
国民健康保険証は、加入世帯のみ必要です。 世帯
変更届・世帯主に変更があったとき
・世帯を分けたり、一緒にしたとき変更した日から14日以内 添付書類
国民健康保険証 注意
国民健康保険証は、加入世帯のみ必要です。
お問い合わせ先
市民課住民戸籍室
shimin@city.shinjo.yamagata.jp
