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各種証明書の請求方法

戸籍関係、住民票の写しなどの請求方法や手数料についてご説明します。

 当市では、市民にかかる名誉のき損又は差別的事象の発生を未然に防止し、基本的人権の擁護に努めております。
 すべての人に請求事由を明らかにしていただき、目的に反するかその使用目的が明らかでない場合は、請求をお断りすることがあります。


請求の方法・請求先は・・・

■請求方法

●請求書(申込書)に窓口に来庁された方の住所・氏名・生年月日、証明してほしい人の住所・世帯主の氏名・必要な人の氏名及び使用目的・提出先を記入して提出してください。
●戸籍謄抄本の請求の場合は、証明してほしい戸籍の本籍・筆頭者名・必要な人の氏名を記入して提出してください。
●使用目的及び提出先については、「○○○○手続のため。▽▽▽▽に提出。」のように具体的に記入してください。

■請求先

●住民票(除票)の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、住居表示証明書などは、住所地の市区町村へ請求してください。
●戸籍の全部(個人)事項証明書、戸籍の附票の写し、戸籍記載事項証明書、身分証明書など戸籍関係の証明は、本籍地の市区町村へ請求してください。

■受付時間

8:30〜17:15(土日・祝日を除く)

※郵便で請求する方法はこちらをご覧ください。


交付請求に必要なものは・・・

■個人情報保護のため、窓口に本人確認の書面(運転免許証、健康保険証等)を提示してください。

■請求に来る人が本人又は同一世帯の家族の場合

戸籍関係の証明を請求する場合は印鑑をお持ちください。(戸籍関係以外の証明を請求する場合は、印鑑は不要です。)

■請求に来る人が代理人の場合

委任状、代理人選任届、請求者の印鑑のいずれかが必要です。

※身分証明書の請求、外国人登録原票記載事項証明書等の請求の場合、 本人以外が請求する場合は委任状が必要です。

※住民票の請求の場合、同居の家族でも世帯が異なる場合は委任状が必要です。
※戸籍関係の証明を交付請求できるのは、本人、親族(直系、もしくは同籍者及びその配偶者)、資格のある人(弁護士、司法書士など)、相続などの利害関係人に限定されます。


 


お問い合わせ
市民課住民戸籍室
shimin@city.shinjo.yamagata.jp