文字サイズ 小さく標準大きく  モバイルしんじょう  サイトマップ
English 한글 中文簡体 中文繁体 このページを印刷する

印鑑登録

印鑑登録の申請方法についてご説明します。

●印鑑登録証明書は、不動産の登記や自動車の登録、公正証書の作成など、法令に基づいて提出が求められている場合に必要です。

●また、住民の権利・義務の発生、変更に伴う行為に広く利用されており、日常生活にきわめて重要な役割を果たしています。

■登録窓口、受付時間など

○申請窓口:市民課窓口
○受付時間:8:30〜17:15(
土日・祝日を除く)
○手数料
 :印鑑登録手数料 1件 400円
 :印鑑登録証明書手数料 1通 400円
(※印鑑登録申請書,代理人選任届は窓口に備え付けてあります。)

■印鑑登録の申請

●新庄市に住民登録又は外国人登録をしている15歳以上の人が、印鑑登録をすることができます。
申請の手続は、なるべく本人が直接行うようにしてください。代理人によることも可能ですが、印鑑や証明書が重要な役割を果たすことを考え、病気などでどうしても窓口へ来られないとき以外は、本人が手続を行ってください。

※登録できる印鑑は1人1個です
一つの印鑑を家族で共用することはできません。

■申請手続

●本人が手続する場合(窓口で本人確認できる場合)

《必要なもの》
○印鑑登録申請書
○登録印鑑
○本人であることを証明するもの(以下のもののいずれか)
運転免許証(有効期限内のもの)
パスポート(有効期限内のもの)
その他の官公署発行(有効期限内のもの)の許可証・身分証明書等
(顔写真付きで割印又は 特殊加工してあるもの)

※印鑑登録証は、申請後即日交付します。
※交付された印鑑登録証(カード)は証明の交付申請のときに必要ですので、大切に保管してください。

●本人が手続する場合 (窓口で本人確認できない場合) 又は代理人が手続する場合

《必要なもの》      
○印鑑登録申請書
○登録印鑑
○代理人選任届(代理人が手続きする場合)
○代理人の認印(代理人が手続きする場合)

※印鑑登録証は、即日交付できません。

■本人確認できない場合・代理人の場合の手続の流れ

1.印鑑登録の申請

《必要なもの》
○印鑑登録申請書
○登録印鑑
○代理人選任届

● 窓口へ印鑑登録申請書に 「登録印鑑」 を添えて申請してください。(代理人の場合は上記に加え、代理人選任届を添えて申請してください。)

2.照会書(回答書)を郵送 

●申請手続終了後、登録をする人の意思を確認するため、その日のうちに郵便で照会書(回答書)を本人あてに発送します。

3.照会書(回答書)が届く

●照会書(回答書)が届いたら、回答書欄に本人が署名し、登録印鑑を押します。(代理人を選任する場合は、代理人選任届も記入してください)。

4.照会書(回答書)を持参

《必要なもの》
○照会書(回答書)
○登録印鑑
○代理人の認印

●窓口へ 「照会書(回答書)」 と 「登録印鑑」 を持参してください。(代理人の場合は上記に加え 「代理人の認印」 と 「代理人選任届」 を持参してください。)

5.印鑑登録証受領

※印鑑登録証は,「照会書(回答書)」を持参された日に交付します。
※交付された印鑑登録証は証明の交付申請のときに必要ですので大切に保管してください。
※本人であることを証明するものがない場合は、新庄市で印鑑登録されている方に窓口で本人であることを保証してもらうこともできます。
なお、保証人になられる方は確認のため登録印と印鑑登録証を持参ください。

■印鑑登録できない印鑑

●次のような印鑑は、登録できませんのでご注意ください。

○住民基本台帳、外国人登録原票に記載されている名前、又は姓と名のいずれも表していないもの。
職業等他の事項をあわせあらわしているもの。
ゴム印そのほか印形の変化しやすいもの。
印影の大きさが、一辺の長さが25ミリの正方形より大きいもの。又は、7ミリの正方形より小さいもの。
現に登録されているもの。
輪郭のないもの,及び輪郭の欠損がはなはだしいもの。

※そのほか印影によっては登録できないものもあります。

■印鑑登録証明書の交付申請

●登録してある印影と相違ないことを証明する印鑑登録証明書の交付を受けるためには、あらかじめ印鑑登録の手続が必要です。
●申請は、印鑑登録証明書交付申請書に「印鑑登録証」を添えて申請してください。

《必要なもの》  
○印鑑登録証
印鑑登録証明書交付申請書
※代理人に依頼する場合は、委任状などは必要ありません。印鑑登録証を代理人に預けることにより委任されたものとみなします。
※申請書は窓口に備付けてあります。申請書には、登録している人の住所、名前、 生年月日 を記入していただきます。代理人として来られる方は事前に必ずご確認下さい。

※印鑑登録証の提示がないと、申請人が本人であっても証明発行できません。申請の際には忘れずに持参してください。

■印鑑登録の廃止届

●印鑑登録を廃止したいときや印鑑登録証又は登録印を紛失・盗難・破損したとき及び登録印鑑を改印したいときなどは届出が必要です。

《必要なもの》
○本人の場合:本人の印鑑(改印の場合は新たに登録する印鑑)
○代理人の場合:登録者の印鑑(改印の場合は新たに登録する印鑑)と申請者の認印

※印鑑登録証の紛失や盗難にあった場合は、至急廃止の手続をしてください。


お問い合わせ先
市民課住民戸籍室
simin@city.shinjo.yamagata.jp