住民基本台帳の一部の写し(閲覧台帳)の閲覧の取り扱いが変わりました
平成18年11月1日から住民基本台帳の一部の写しの閲覧制度が改正されました。
改正後の取り扱いについてご案内します。
●改正後の取扱いは下記のとおりになりましたので、閲覧の請求及び申出を行う際は下記のことにご留意ください。
●今回の改正で閲覧の制限が非常に厳しくなりました。この点についてもよろしくご理解をお願いします。
●今回の改正で閲覧の制限が非常に厳しくなりました。この点についてもよろしくご理解をお願いします。
■閲覧台帳に記載されている事項
○住所、氏名、性別及び生年月日
■国や地方公共団体の機関が閲覧しようとする場合
●「住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求書」を事前に市民課に提出してください。(様式はこのページの下部からダウンロードできます。)
■法人または個人が閲覧しようとする場合
●「住民基本台帳の一部の写しの閲覧申出書」を、閲覧しようとする日の14日前までに、下記の書類を添えて市民課に提出してください。(様式はこのページの下部からダウンロードできます。)
○閲覧により知り得た事項を、閲覧申出書に記載された利用目的以外に使用しない旨の誓約書
○閲覧により知り得た事項に係る管理の方法について明記した書面●申出書の提出があったときは、その記載内容を審査し、その結果を「住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する通知書」により申出者に通知します。
■閲覧できる時間
●9:00〜12:00、13:00〜16:30(下記の日は閲覧できません。)
○日・月・土曜日、祝日及び祝日の翌日
○繁忙期に属する期間(1月1日〜1月15日、3月16日〜4月15日、12月20日〜12月31日の期間)
○市民課の業務遂行上、閲覧の受入れに支障をきたす期間
