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出生届

子どもが生まれたときは、出生届が必要です。

●生まれた日を含めて14日以内に届出をしてください。(国外で生まれた場合は3ヵ月以内)

※出生により外国の国籍を取得した日本人の子どもで、日本国外で出生した子どもの届出については、国籍留保の意思表示をする必要があります 。(出生の日から3ヵ月以内に届出がない場合は、出生の時にさかのぼって日本国籍が失われます。)

●届出人(届出義務者)は、父又は母です。
●父又は母が届出をできないときは、同居者、出産に立ち会った医師又は助産師、その他の者の順で届出をすることができます。

●届出に際して必要なもの

○出生届:1通
○添付書類:出生証明書(出生届書の右欄に証明欄があります。)
○印鑑:出生届に押した届出人の印鑑を必ずご持参ください。
○母子手帳……後日でも可

●届出先は出生地、子どもの本籍地又は届出人の所在地の市区町村です。

 
■出生届書を記入するうえでの注意事項

●子どもの名は、常用漢字・人名用漢字・カタカナ・ひらがなを用いてください。
●父母との続柄欄は、父母が婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた場合は嫡出子、それ以外の場合は嫡出でない子となります。
※ただし、医師の証明がある場合には、嫡出子と認められる場合もあります。
住所欄は、子どもの住民登録するところです。世帯主との続柄は、世帯主からみた子どもの続柄を記入してください。(例:子、子の子等)
●父母の氏名欄は、嫡出子のときは父母の氏名を記入してください。嫡出でない子のときは母の氏名のみを記入してください。
●連絡先は、内容について問合せをする場合に必要ですので、昼間連絡のつく電話番号を記入してください。

■ 出生届に伴う主な手続

●国民健康保険に加入される場合は、国民健康保険証を持参してください。(出産育児一時金が国民健康保険から支給されます。)
●住所地が新庄市で児童手当の受給対象者に該当する場合は、こちらをご覧ください。
●住所地が新庄市で乳児医療の対象者に該当する場合は、こちらをご覧ください。


お問い合わせ先
市民課住民戸籍室
shimin@city.shinjo.yamagata.jp