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離婚届

婚姻関係を解消するときは、離婚届が必要です。

■協議による離婚の場合の離婚届の手続

●届出が受理された日から、法律上の効力が発生します。
●届出人は、夫及び妻です。
●届出に際して必要なもの

○離婚届:1通
○戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書:1通(本籍地以外の市区町村へ届出する場合のみ)
○離婚届に押した届出人双方の印鑑

●届出先は、本籍地又は所在地の市区町村です。

■裁判・調停による離婚の場合の離婚届の手続

●裁判の確定又は調停の成立した日を含み、10日以内に手続きをしてください。
●届出人は、裁判(調停)の訴えを提起した人です。ただし、申立人が届出をできる場合もあります。
●届出に際して必要なもの

○離婚届:1通
○戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書:1通(本籍地以外の市区町村へ届出する場合のみ)
○裁判の謄本及び確定証明書(裁判による離婚の場合のみ)
○調停調書の謄本(調停による離婚の場合のみ)
○離婚届に押した届出人の印鑑
○本人確認できるもの(運転免許証・パスポート等)

■離婚届書を記入する上での注意事項

●氏名欄には、婚姻中の氏名を記入してください。(同一の氏)
●住所欄には、届出日に住民登録している住所を記入してください。
●「婚姻前の氏に戻る者の本籍」の欄は、婚姻により氏の変わった人が記入する欄です。

※「もとの戸籍にもどる」:婚姻前の戸籍にもどります。
※「新しい戸籍をつくる」:婚姻前の氏で戸籍をつくります。新本籍を記入してください。
※届出の時点で婚姻中の氏をそのまま称したい場合は、空欄にして同時に戸籍法77条の2の届出(離婚の際に称していた氏を称する届)をしてください。(上記の届に関しての詳細は市民課までお問い合わせください。)

●未成年の子どもがいる場合、親権者となる方の親の欄に子どもの氏名を記入してください。
●証人欄は、成年の人2名の署名・押印は必ず必要です。(裁判離婚の場合は不要です。)
●連絡先は、内容について問合せをする場合に必要ですので、昼間連絡のつく電話番号を記入してください。

■離婚届に伴う主な手続

●国民健康保険に加入している世帯の人で住所異動や氏名の変更がある場合、若しくは新たに加入する場合は手続が必要です。
●介護保険該当者で、住所異動や氏名の変更等が伴う場合は、介護保険被保険者証又は受給資格者証を持参してください。
●国民年金加入者で、氏変更又は種別変更(3号→1号)がある方は手続が必要です。
●児童扶養手当などの受給対象者に該当する場合は、手続が必要です。
(手続の詳細については、こちらをご覧ください。)


お問い合わせ先
市民課住民戸籍室
shimin@city.shinjo.yamagata.jp