固定資産税について
固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを固定資産といいます。)に対して課税される市税です。
※償却資産とは、会社や個人が事業を営むために所有している構築物、機械、備品などをいいます。
■納税義務者
毎年1月1日(賦課期日)現在、市内に固定資産を所有している方。
※所有者とは、
○土地については、登記簿または土地補充課税台帳
○家屋については、登記簿または家屋補充課税台帳
○償却資産については、償却資産課税台帳
にそれぞれ所有者として登記または登録されている方をいいます。
■税額の計算方法 課税標準額 × 税率(1.4%)
■課税標準額
税額を計算する基礎となる課税標準額は、1月1日現在の固定資産の価格から求められます。価格は、土地・家屋については国が定める固定資産評価基準に基づいて基準年度(3年ごと)に評価替えを行って定め、原則として、第2年度及び第3年度は基準年度の価格をそのまま据え置くことになっています。平成24年度がその評価替えの年にあたります。 また、償却資産については、原則として申告していただいた資産の取得時期、取得価額および耐用年数をもとに、個々の資産ごとに算出した「評価額の合計額」が課税標準額(決定価格)になります。
■免税点
市内に所有するそれぞれの資産の課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合は、その資産については固定資産税が課税されません。
土地:30万円 家屋:20万円 償却資産:150万円
■納税の方法
市役所から送付される納税通知書または納付書により、次の納期ごとに納めていただきます。
平成24年度の納期限
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納期限 |
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第1期 |
5月31日(木) |
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第2期 |
7月31日(火) |
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第3期 |
11月30日(金) |
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第4期 |
1月31日(木) |
■縦覧帳簿の縦覧
土地・家屋の納税者の方には、毎年、一定の期間に限り縦覧帳簿の縦覧を行っています。縦覧帳簿を縦覧していただくことにより、課税されている土地・家屋の価格と比較するのにご利用いただけます。
縦覧期間:平成24年度については、4月2日から5月31日までです。
■審査の申出
固定資産税課税台帳に登録された価格に不服のある方は、固定資産税の価格等を登録した旨を公示した日から納税通知書を受け取った日後60日以内に、新庄市固定資産税評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
公示日:平成24年度については、4月2日です。
■固定資産の特例措置など
〔土地の評価と税負担〕
A.平成24年度の評価額
平成24年度の土地の評価額(価格)は、平成23年1月1日の地価公示価格等の7割を目途として求め、さらに平成23年1月1日から平成23年7月1日までの間で地価の下落がみられる地域にある土地については、地価の変動率(時点修正率)を乗じて算定しています。
B.税負担のしくみ
土地の税額は、評価額(住宅用地の場合は「評価額×住宅用地特例率」)を課税標準額として、これに税率をかけて求めることとされています。
具体的には、下記のように計算します。
C.住宅用地の対する課税標準の特例
住宅用地については、特例による税負担の軽減措置があります。具体的には、それぞれの住宅用地区分ごとに評価額に次の住宅用地特例率をかけた額を求め、その範囲内で課税標準額を算定しています。
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区分 |
住宅用地特例率 |
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固定資産税 |
都市計画税 |
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小規模住宅用地 |
1/6 |
1/3 |
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一般住宅用地 |
1/3 |
2/3 |
(注1)
住宅用地とは、次のものをいいます。
専用住宅の敷地。ただし、敷地面積がその住宅の床面積の10倍を超えるときは10倍の面積までの部分。
併用住宅(居宅部分とそれ以外の用途の部分がある家屋のうち、居住部分がその家屋の床面積の1/4以上である家屋)の敷地は、敷地面積に下表の率をかけて求めた面積の部分。ただし、敷地面積が床面積の10倍を超えるときは10倍の面積に下表の率をかけて求めた面積の部分。
(注2)
小規模住宅用地とは、住宅用地のうち住宅1戸につき200m 2 までの部分をいいます。また、一般住宅用地とは、住宅用地のうち小規模住宅用地以外の部分をいいます。
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家屋 |
居住部分の割合 |
率 |
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(1) |
地上階数が5階建て以上の耐火建築物である家屋 |
1/4以上1/2未満 |
0.5 |
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1/2以上3/4未満 |
0.75 |
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3/4以上 |
1.0 |
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(2) |
(1)に掲げる家屋以外の家屋 |
1/4以上1/2未満 |
0.5 |
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1/2以上 |
1.0 |
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■固定資産税・都市計画税(土地)の税額計算の方法
宅地については、次のとおり、平成24年度の税額計算の基礎となる課税標準額を求め、この課税標準額に税率(固定資産税:1.4%、都市計画税:0.3%)を乗じて税額を計算します。
1 住宅用地の場合
原則として次の計算式により平成24年度の課税標準額を求めます。
平成24年度の課税標準額=平成24年度の評価額×住宅用地特例率(以下「特例適用後金額」といいます。)ただし、平成23年度の課税標準額が、特例適用後金額を下回るときは、以下のとおり負担の調整を行います。
(1)平成23年度の課税標準額が、特例適用後金額の90%以上100%未満の場合
↓
平成24年度の課税標準額=平成23年度の課税標準額(税負担を据置)
(2)平成23年度の課税標準額が、特例適用後金額の90%未満の場合
↓
平成24年度の課税標準額=平成23年度の課税標準額+特例適用後金額×5%
(※ただし、(2)により計算した課税標準額が、
・特例適用後金額の90%を上回る場合には、特例適用後金額の90%とします。
・特例適用後金額の20%を下回る場合には、特例適用後金額の20%とします。)
2 非住宅用地の場合
原則として次の計算式により平成24年度の課税標準額を求めます。
平成24年度の課税標準額=平成24年度の評価額×70%
ただし、平成23年度の課税標準額が、平成24年度の評価額の70%を下回るときは、以下のとおり負担の調整を行います。
(1)平成23年度の課税標準額が、平成24年度の評価額の60%以上70%以下の場合
↓
平成24年度の課税標準額=平成23年度の課税標準額(税負担を据置)
(2)平成23年度の課税標準額が、平成24年度の評価額の60%未満の場合
↓
平成24年度の課税標準額=平成23年度の課税標準額+平成23年度の評価額×5%
(※ただし、(2)により計算した課税標準額が、
・特例適用後金額の60%を上回る場合には、特例適用後金額の60%とします。
・特例適用後金額の20%を下回る場合には、特例適用後金額の20%とします。)
■償却資産の申告
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在所有する償却資産について、1月31日までに申告してください。償却資産の評価は取得価額をもとに、取得後の経過年数に応じて減価を考慮して評価します。
償却資産の申告方法については、こちらです。
■固定資産税に関する届出様式
(1)納税管理人申告書 (PDF:7kb)
(納税義務者が納税に関する一切の事項を他の人に委任するとき)
(2)固定資産税軽減申告書 (PDF:8kb)
(新築住宅の固定資産税の軽減を受けるとき)
(3)固定資産税・都市計画税減免申請書(PDF:7kb)
(減免の適用を受けたいとき)
(4)固定資産(土地・家屋)を現に所有する者の申告書(PDF:8kb)
(固定資産の所有者が死亡した場合)
※所有者の方が死亡した後、相続登記が終了するまでは、相続人全員が連帯して納税義務が発生しますので、その相続人のうちから代表者を決定していただくための申請となります。
(5)未登記家屋異動申告書(PDF:11kb)
(未登記の家屋の所有権を移転したため、固定資産課税台帳の所有者を変更したいとき)
お問い合わせ先
税務課 資産税室
zeimu@city.shinjo.yamagata.jp
