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都市計画税について

 都市計画税は、道路・公園・下水道整備などの都市計画事業または土地区画整備事業に要する費用に使われる目的税で、新庄市では都市計画区域のうち、別表(PDF:18kb)に掲げる区域内に所在する土地及び家屋に対して課税されます。

■納税義務者
 毎年1月1日現在、都市計画税の課税区域に所在する土地・家屋を所有している方

■税額の計算方法  課税標準額 × 0.3%

■課税標準額
 固定資産税と同じく、土地・家屋の価格から求められます。なお、土地については、下記のような軽減・特例措置がとられています。

■免税点
 固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税は課税されません。

■都市計画税の軽減・特例措置
A.平成24年度から平成26年度までの税負担
 都市計画税の税額は、固定資産税に準じて計算されます。

B.住宅用地に対する課税標準の特例
 都市計画税についても、固定資産税と同様に住宅用地に対する課税標準額の特例措置がとられています。

■納税の方法
 固定資産税とあわせて納めていただきます。


お問い合わせ先
税務課 資産税室
zeimu@city.shinjo.yamagata.jp

平成24年度都市計画税の課税区域が変わります