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軽減・減免等について

■新築住宅の軽減
 平成26年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1減額されます。適用の要件は以下のとおりです。

○専用住宅または併用住宅であること。
 (併用住宅の場合、居住部分の床面積の割合が全体の床面積の1/2以上であること)
○居住部分の床面積が1戸あたり50m2(1戸建て以外の貸家住宅については、40m2)以上280m2以下であること。

 なお、減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち居住部分だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。また、居住部分の床面積が120m2までのものはその全部が減額対象に、120m2を超えるものは120m2に相当する部分が減額対象になります。
 減額される期間
   ア 一般の住宅(イ以外の住宅)・・・新築後3年間 (長期優良住宅の場合は、5年間)
   イ 3階建て以上の中高層耐火住宅等・・・新築後5年間 (長期優良住宅の場合は、7年間)

※原則として、新築した翌年の1月31日までに、「固定資産税軽減申告書(PDF:8kb)」の提出が必要になります。
※長期優良住宅の場合は、別途証明書等が必要となります。詳細は、税務課資産税室にお問い合わせください。

■バリアフリー改修工事による減額
 住宅に一定のバリアフリー改修工事を行った場合、改修工事を行った翌年度分の固定資産税額が3分の1減額されます。適用の要件は以下のとおりです。

○平成19年1月1日以前から所在する住宅(貸家を除く)であること。
○平成25年3月31日までの間に、自己負担額(補助金や介護保険給付金を除く)が1戸あたり30万円以上のバリアフリー改修工事が行われたものであること。
○対象となるバリアフリー改修工事
  ・通路又は出入り口の拡幅
  ・階段の勾配の緩和
  ・浴室の改良
  ・便所の改良
  ・手すりの取付け
  ・床の段差の解消
  ・引き戸への取替え
  ・床表面の滑り止め化
○次のいずれかの方が居住していること。
  ・65歳以上の方
  ・介護保険において、要介護認定又は要支援認定を受けている方
  ・障がい者の方

 なお、居住部分の床面積が100m2までのものはその全部が減額対象に、100m2を超えるものは100m2に相当する部分が減額対象になります。

※原則として、改修工事完了後3ヶ月以内に、関係書類を添付のうえ「バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書(PDF:228kb)」の提出が必要となります。添付書類の詳細についてはお問い合わせください。

■住宅耐震改修による減額
 住宅に一定の耐震改修工事を行った場合、改修工事後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。適用の要件は以下のとおりです。

○昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
○平成27年12月31日までの間に、費用が1戸あたり30万円以上の耐震改修工事が行われたものであること。
○現行の耐震基準に適合した改修工事であること。

 なお、居住部分の床面積が120m2までのものはその全部が減額対象に、120m2を超えるものは120m2に相当する部分が減額対象になります。

 減額される期間

改修完了年

減額年数

平成18年〜21年

工事完了の翌年度から3年間

平成22年〜24年

工事完了の翌年度から2年間

平成25年〜27年

工事完了の翌年度から1年間

※原則として、改修工事完了後3ヶ月以内に、関係書類を添付のうえ「固定資産税住宅耐震改修減額申告書(PDF:163kb)」の提出が必要となります。添付書類の詳細についてはお問い合わせください。

■省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額について
 住宅の省エネ改修工事を行うと固定資産税が減額されます。

1.減額の対象となる住宅の要件
 ○平成20年1月1日以前から所在する住宅(貸家を除く。)であること
 ○平成25年3月31日までの間に、費用が1戸当たり30万円以上の省エネ改修が行われたものであること
 ○下記に示すいずれかの工事であること(工事要件)
(1)窓の断熱性を高める改修工事(必須)
(2)天井等の断熱性を高める改修工事
(3)壁の断熱性を高める改修工事
(4)床等の断熱性を高める改修工事
   ※改修が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。

 ※原則として改修後3ヶ月以内に、税務課資産税室へ関係書類を添付のうえ、申告が必要となります。
    申告書は、「住宅熱損失防止(省エネ)改修減額申告書」からダウンロードできます。  
   【関係書類】
   (ア)現行の省エネ基準に適合した工事であることの証明書
   (イ)改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)
   (ウ)改修工事箇所の写真・図面

 ※証明書の発行主体は、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関です。実際に発行業務を行っているかどうか、
    また、手数料の額については事前にご確認願います。
 
2.減額内容
 ○省エネ改修工事が完了した年の翌年度、1年度分が減額の対象となります。
 ○1戸当たり120m2相当分までの税額が
3分の1減額されます。
例)100m2の住宅の場合、住宅全体の税額が3分の1減額。
180m2の住宅の場合、120m2までが3分の1減額、残り60m2が通常の税額
 ※ただし、新築住宅軽減及び耐震改修に伴う軽減と同時に適用することはできません。

■農村地域工業等導入地区促進法における固定資産税の課税免除制度
 
新庄市内の工業団地(横根山工業団地及び新庄福田工業団地)内における製造業などで、一定の条件を満たす場合に3年度分の固定資産税が免除される制度は平成21年12月31日をもって終了いたしました。

■課税免除申請書等について
 課税免除を受けるためには、別紙「固定資産税課税免除申請書」に関係書類を添えて課税免除条例で定められた以下の期限までに提出する必要があります。

○ 個人の場合
 適用を受ける設備を事業の用に供した日の属する年以後3ヵ年の各年のそれぞれ翌年の3月20日
○法人の場合
 適用を受ける設備を事業の用に供した日の属する年以後3ヵ年の各年のそれぞれ翌年の3月20日
 ただし、適用を受ける設備を事業の用に供した日の属する事業年度の固定資産税の課税免除において、賦課期日の属する年の3月20日までに確定申告書の提出期限が到来しないときは、当該申告書の提出期限になります。

申請書に添付する関係書類は、下記のとおりです。

1 固定資産税課税免除申請書(PDF:63kb)
2 増加生産能力計算書及びその仕様書
3 減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
 a.法人税又は所得税の確定申告書の写し
 b.減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
 ・法人税の申告書別表16(一)又は(ニ)
 c.特別償却の償却限度額の計算に関する付表
 ・法人税に係る特別償却の償却限度額の計算に関する付表(九)等
 d.特別償却をしない旨の理由書(当該根拠条文による特別償却をしていない場合
4 関係図面
 a.事業所の案内図
 b.家屋の平面図(課税免除該当部分の表示)
   ・課税免除該当部分…赤、非該当部分…青、共用部分…黄
 c.償却資産配置図(課税免除該当部分の表示)
   ・該当する機械装置…赤丸数字
 d.字切図等
   ・該当する土地を赤で表示する。建物は、建物登記簿に添付する建物図面
(建物と敷地となる土地の地番が表示されている。)を添付
5 決算書(当期分と前期分)
 ・貸借対照表及び損益計算書
6 その他(要件判定のため必要と認められる書類を適宜添付)
 ・土地・建物売買契約書の写し
 ・土地・建物登記簿の写し
 ・企業パンフレット

■産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除制度
 
新庄福田工業団地内において、製造業など特定事業のための施設を設置した者について、一定の要件を満たす場合は、土地・家屋・償却資産について3年度分の固定資産税が免除される制度です。詳細については、税務課資産税室にお問い合わせください。

 


お問い合わせ先
税務課 資産税室
zeimu@city.shinjo.yamagata.jp