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地縁団体

自治会・町内会等の法人化 について

■地縁団体の認可

  地縁団体とは、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」(地方自治法第260条の2第1項)をいい、区域内に住所を有することのみを構成員の資格としているものです。

 自治会・町内会等は、任意の団体であり団体名義では不動産登記等はできないため、自治会・町内会等が一定の手続きの下に法人格を取得し、認可地縁団体となることで財産保有上の制約を除くことを目的としています。

■認可申請手続き

(1)自治会・町内会が法人格の申請を行うためには、団体の総会において認可の申請をする旨の議決を行う必要があります。
 議決すべき事項
  規約、構成員の確定、代表者の決定、不動産等を保有することとなる資産の確定など

(2)団体の代表者が認可の申請書類を市長に提出します。

 必要な書類
  ア. 認可申請書(様式1)
  イ. 規約、認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
     (議事録の写しで、議長・議事録署名人の署名・押印のあるもの)
  ウ. 構成員の名簿(全員の住所・氏名)
  エ. 保有(予定)資産目録
  オ. 前年度の事業活動報告
  カ. 代表者の承諾書


お問い合わせ先
総合政策課
kikaku@city.shinjo.yamagata.jp