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火葬場

新庄市の火葬場についてご案内します。
火葬場

 

新庄・最上さくらが丘斎苑
新庄市大字鳥越字南沢山神沢3779番地
(Yahoo!地図情報で周辺地図がご覧になれます。)

※当火葬場は新庄市と最上町が共同で運営・使用しています。

  

   

■施設の概要

○敷地面積:33,439平方メートル
○建築構造:鉄筋コンクリート造 地上2階
○延床面積:1,081平方メートル
○主要施設
 ・火葬炉 3基(1日最大8体)、動物炉 1基(1日最大5体)
 ・待合室 3室(1室15畳)
 ・ロビー
 ・収骨室 2室
 ・炉前ホール
 ・駐車場 約18台
 ・その他 給湯室、男性・女性・車椅子用トイレ、職員用トイレ、休憩室、事務室等
○供用開始:平成10年4月
○火葬時間:午前9時から午後3時まで
○休場日:1月1日及び月1回
(平成23年度の休場日:平成23年4月8日、5月13日、6月17日、7月15日、8月19日、9月16日、10月14日、11月18日、12月16日、平成24年1月1日、1月20日、2月17日、3月5日)

■使用料一覧

 

 

新庄市 民の方 

それ以外の方 

13歳以上 

10,000 

40,000 

13歳未満 

7,000 

30,000 

3歳未満 

5,000 

20,000 

死胎 

5,000 

10,000 

肢体 

5,000 

6,000 

医療汚物 

2,000 

6,000 

小動物 

5,000 

20,000 

(新庄市火葬場設置及び管理に関する条例より)
1 市内に住所を有する者とは、死亡者(死胎については、その父又は母)が死亡時に新庄市の住民基本台帳に記録又は外国人登録原票に登録(以下「住民登録」という。)されている者をいう。ただし、肢体、医療汚物、小動物においては、申請者が申請時に新庄市に住民登録されている者又は住所を有する法人をいう。
2 死亡者が社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく社会福祉施設に入所したことにより、新庄市から当該施設の所在する他の市町村に住所を変更したと認められる場合は、前項の規定にかかわらず、市内に住所を有する者の使用料とする。
3 肢体、医療汚物は、焼却炉1回の使用に対しての使用料金とする。
4 でき死体の火葬の場合は、各区分の定額に当該定額の3割を加えて得た額とする。
5 改葬に伴う火葬の場合は、焼却炉1回の使用に対して3歳未満の区分の使用料金とする。


お問い合わせ先
環境課環境保全室
kankyou@city.shinjo.yamagata.jp

09173