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111-105-41(H30実績評価)H30事務事業評価(実績評価)※裏面は、評価事業のみ記入(シートB)5.項目別評価区分●結びついている○見直しの余地がある●適切である○見直しの余地がある●向上の余地がない○向上の余地がある●削減の余地がない○削減の余地がある●改善の余地がない○改善の余地がある●できない○できる●できない○できる○なっていない●なっている6.上記評価で出された課題7.上記課題に対する改善方法9.所属長評価及び今後の方向性■現行□拡大□縮小□終了■現行□拡大□縮小□終了□改善□統合□休止□廃止□改善□休廃止○ 2次評価等使用欄□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□総合意見□休廃止周期的に実施一定の成果が得られた効果が薄い財源が不足目的妥当性がない時代に適合していない   年後に廃止その他縮小事業費の縮小人員の縮小その他(                   )改善対象の見直し事業内容の見直し実施形態の見直し財源の確保今後の方向性理由等現行拡大事業費の拡大人員の拡大その他(                   )今後の方向性今後の方向性⑤人員や実施形態は適正か新庄土地改良区では、借入残高について低利率のものに借り換えをし、併せて、償還金には、一部の自主財源を充当して市の負担を少なくすることで、債務負担行為期間を令和3年度(償還終了)まで延長する。今後展開される県営ほ場整備事業について、新庄土地改良区と状況を見ながら協議を重ねる必要がある。所属長評価所属長評価⑥他自治体と連携できるか他自治体と連携できる事業ではない。平成5年に締結した協定期間は平成29年度までであるが、土地改良区の償還期間と多少のずれがある。事業未実施地区の維持管理区についても米価15㎏の価格を超えた負担額を助成するとした点について、平成16年度以降、対応していない状況にある。また、今後、新庄土地改良区管内において、複数の県営ほ場整備事業が計画されていることから、令和3年度以降において新たな協定が発生する可能性がある。債務負担行為の延長の議決済み。新庄土地改良区では、低利なものに借換済で現在に至る。今回の評価(H30実績評価)現状は、最低限度の人員対応である。⑦官民協働できるか8.課題解決に向けた現時点における取り組み状況今回の評価(H30実績評価)効率性④成果を下げずに事業費を削減できないか現在も通水制限や省エネ法に関する自助努力を実施しており、事業費の削減は困難である。官民協同できる事業でない。有効性③成果の向上余地がないか基盤整備等の事業実施時の償還が継続中であることから協定期間内は実施すべきである。⑨地域の課題や実情に合わせた事業となっているか農家の負担軽減が図られており、実情にあった事業である。目的妥当性①事務事業の目的が施策に結びついているか農家が負担すべき金額のうち、平成5年に新庄土地改良区と協定した一俵一斗の固定額を上回る額を助成してたが、現在は県営事業償還金のみの助成とし、償還完了年度の令和3年まで継続する。よって、農家の負担軽減が図られる②対象や目指す状態が適当であるか適当である。項目自己評価(チェック)左記の判断理由  (評価の判断理由を記述する)事業費全額が県営かんぱい事業の償還金である。債務負担行為期間を平成33年度まで延長した。土地改良区では、融資残額を低利なものに借換をするとともに、自主財源を償還金に充当することで、債務負担額の軽減が図られた。前回の評価今回の評価(H30実績評価)事業費全額が県営かんぱい事業の償還金である。債務負担行為期間を令和3年度まで延長した。土地改良区では、融資残額を低利なものに借換をするとともに、自主財源を償還金に充当することで、債務負担額の軽減が図られた。(CHECK) 自己評価(ACTION)改善

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