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3広報12.10 2012特集雪都市公園を雪捨て場として利用されるときは○大型機械や、トラック・ダンプなどで雪を持ち込むことは禁止します。○近隣の皆さんが公園に雪を捨てる場合は、スノーダンプやソリなどで公園内の樹木や遊具を傷つけないよう注意してください。市指定雪捨て場は4カ所です今冬から下田地区の雪捨て場が変更になりました。!■下田地区/下田地区内の升形川■泉田地区/泉田河川公園上流■福宮地区/浄化センター西側敷地■仁間地区/新庄市農協仁間倉庫脇※下田地区へは大型ダンプでの搬入はできません。また、住宅地なので、搬入する時間(午前8時30分~午後5時)を厳守してください。冬期間の空き家管理しっかりと~所有者は屋根雪に注意が必要です~雪下ろしは所有者の責任 空き家の雪下ろしがなされないために、落雪などによる通行人や車両・隣家に対する危険を指摘される箇所が、毎年多数見られます。この夏に区長の協力のもとに行った「空き家現状把握調査」でも、そのことに関する意見や情報提供が目立ちました。所有する建物が原因で被害を与えた場合は、所有者や管理者がその責任を負うことが法律で定められています。人命に関わることになると取り返しがつきません。自分で管理できない時は 敷地が広く、他人に迷惑をかけないと思っていても、軒折れなどが原因で家屋は急激に老朽化します。これが進めば、屋根や壁面の飛散などを引き起こして周囲の迷惑となります。 自分で管理ができない方は、雪下ろしや除雪について、親族や近所・関係業者などへ積雪前に依頼する必要があります。また、後でトラブルが生じないようにお互いがこまめな連絡を取り合うなどの配慮も必要です。連絡先を伝えましょう 所有者が遠方に住んでいる場合は、積雪状況の把握が困難ですので、親族や近所の方々や町内会などに連絡先を伝え、雪下ろしの判断をしてもらうなどの準備も必要です。問題が生じた場合にすぐに対処できるよう準備し、安心して生活できるように気遣うことが大切です。◎総合政策課企画政策室☎内線234・236流雪溝の利用ルール 流雪溝は、上手に使えば大きな力となります。しかし、大雪のときに一斉に雪入れすると、雪が詰まり、付近で水上がりが発生します。雪入れのルールを守ってご利用ください。■鉄筋のふたは外さないでください 流雪溝の中にかけている鉄筋の格子ふたは、歩行者の危険防止と水上がりを防止するためのものです。流雪溝をつまらせないためにも、外さないで利用してください。 水上がりが発生した場合は、付近住民の皆さんのご協力をお願いします。■開けたふたは元に戻しましよう 投雪し終わったら、流雪溝の投入口に必ずふたをしましょう。そのままにすると、歩行者が落ちたり、除雪車により破損されたりします。※作業中、ふたを開けているときは、危険防止のため、旗などの目印を立ててください。目印がなく除雪車等で破損した場合は、ふた(グレーチング)利用者から修理していただくことになります。流雪溝に機械での投雪はしないでください 流雪溝などへの機械による投雪は水上がりの原因になります。絶対にしないでください。また、屋根から直接、流雪溝などに落下しないよう雪崩止めをしてください。!変更

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