2013koho01
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3広報1.10 2013■条例制定の目的 近年、管理が行き届いていない空き家からの落雪や家屋の一部の飛散などにより、近隣住民の身体・財産に被害を及ぼす恐れが出てきています。 現行法令では空き家対策に関する明確な規定がないこともあり、市では、「新庄市空き家等の適正管理の促進に関する条例」を十二月議会で制定し、一月一日から施行しました。■空き家の管理は 所有者等の責任です 今回施行された条例において、所有者等は、「空き家等が管理不全な状態にならないよう、適正に管理しなければならない」としています。空き家が原因で近隣の家屋や財産に被害を及ぼした場合、その空き家の所有者・管理者は、損害賠償などの管理責任を問われることもあります。■行政指導などを行います 条例では、所有者等が適正な管理を行う責務を明確にするとともに、市は空き家に関する調査を行い、適正に管理されていないと認められるときは、行政指導など、適正な管理を働き掛ける手続きを定めています。 場合によっては、所有者に対して措置命令や氏名の公表などの行政処分を行うこともあります。■情報をお寄せください 積雪期間になると、毎年、適切な雪の処理がなされない空き家に対する苦情などが多く寄せられます。中には当事者間で解決できるものもありますので、常日頃から連絡を取り合っていただくことが大切です。 しかし、所有者が不明で連絡が困難な場合も想定されます。今回施行された条例では、管理不全な状態にあると認めるときや、暴風・豪雪などにより人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した状態にあると認めるときは、その情報を市に連絡していただくことも市民の役割としています。 また、危害が切迫した状態で所有者に連絡がつかないなど、やむを得ない場合、市がその危害を防止するために必要な最小限度の措置を講じることもできるとしています。■市の対応には限界があります 今回の条例は、空き家に係る全ての課題を解決するものではありません。所有者・地域・市が連携、協力し危険な空き家を増やさないようにしていくことが大切です。お問い合わせや情報提供はこちらへ。【空き家情報に関すること】 ◎総合政策課企画政策室 ☎内線234・236【危険な空き家に関すること】 ◎環境課地域防災室 ☎内線435・437空き家を適切に  管理しましょう「新庄市空き家等の適正管理の促進に関する条例」が施行!みんなで協力し、危険な空き家をふやさないようにしよう!

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