2013koho04
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障害のある人も地域で安心して暮らせる社会の実現を目指して障害者総合支援法が施行されました4月1日に施行された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」では、障害者自立支援法を引き継ぐとともに、次の内容が改正されます。  困りごとなどがあったら、お問い合わせください 下記の相談支援事業所では、障がい者やその家族の生活や支援に関する相談を受け付けます。また、障害福祉サービスを利用する際に必要なサービス利用計画案を、相談支援事業所で作成することができます。 1.障害者(児)の範囲 制度の谷間のない支援を提供する観点から、障害者の定義に難病患者等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病で政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者)を追加し、障害福祉サービスなどの対象とすることになりました。対象となる方は身体障害者手帳の所持の有無にかかわらず、必要に応じて障害程度区分の認定などの手続きを経た上で、必要な障害福祉サービスを利用することができるようになります。 難病等の範囲は、当面の措置として「難病患者等居宅生活支援事業」の対象疾病と同じ130の疾患となります。該当するかなどのお問い合わせは成人福祉課高齢障害支援室までお願いします。 2.サービス基盤の計画的整備・障害福祉計画に関する定期的な検証と見直しを法定化・障害福祉計画の作成にあたって障害者のニーズ把握などを努力義務化・自立支援協議会への当事者や家族の参画を明確化※次の項目は平成26年4月から施行されます。 3.障害支援区分の創設 今までの「障害程度区分」を、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す「障害支援区分」に改めます。 4.障害者に対する支援・重度訪問介護の対象拡大・ケアホームのグループホームへの一元化・地域移行支援の対象拡大「障害者虐待防止法」が平成24年10月1日から施行されています 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が施行されました。障がい者の尊厳を守るため「何人も、障害者に対し、虐待をしてはならない」と規定されており、広く虐待行為が禁止されています。虐待行為には以下の行為が含まれます。■身体的虐待 身体に傷や痛みを負わせる暴行を加えたり、正当な理由なく身体を縛るなど身動きのとれない状態にすること。■ネグレクト(放棄・放任) 食事や入浴、排泄などの世話や介助をほとんどせず、衰弱させること。また必要な医療や教育を受けさせないこと。■心理的虐待 暴言や拒絶するような対応、不当な差別や言動により精神的苦痛を与えること。■性的虐待 無理やりわいせつな行為をしたり、させたりすること。また、わいせつな話をしたり映像を見せたりすること。■経済的虐待 本人の同意なしに財産や年金を不当に処分すること。また、理由なく金銭を与えないこと。平成25年4月より☞虐待行為を発見した場合は、成人福祉課へご連絡ください。10自立支援医療(育児医療)の受付窓口の変更について 4月1日より育成医療の申請受付窓口が、保健所から市役所成人福祉課に変わりました。申請の際は、お間違えのないようお願いします。◎詳しくは、成人福祉課高齢障害支援室へ。☎内線546新庄市より相談支援事業を委託福祉サポートセンター山形TEL.29-4556指定相談支援事業所リープTEL.32−0520指定相談支援事業所すぎのこハウスTEL29-4682新庄市より相談支援事業を委託最上相談支援事業所TEL.23-2172ピアサポート 希望の里TEL.23-5071

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