2013koho05
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 ③特別徴収税額の通知5月中旬以降②特別徴収税額の通知5月中旬以降④個人住民税の徴収6月から翌年5月までの給与から差し引き⑤個人住民税の納入翌月10日まで①給与支払報告書の提出1月31日まで■個人住民税の特別徴収とは? 事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人住民税(市町村民税と県民税)を差し引いて、市町村へ納入していただく制度です。事業主(個人・法人問わず)は、パート、アルバイト、非常勤職員、役員などすべての従業員について、個人住民税を特別徴収していただく必要があります。 特別徴収は選択制ではありませんので、希望による普通徴収への切り替えはできません。■特別徴収税額決定通知書の送付 五月中旬以降、事業主(特別徴収義務者)に送付される「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」が送付されます。年税額と月割額をお知らせしますので、六月から翌年五月まで給料から特別徴収(差し引き)していただきます。■納期と納入方法 納期限は、月々の個人住民税を特別徴収(給与差し引き)した月の翌月十日です。この日が土・日曜日、または祝日の場合は、その翌営業日となります。差し引いた個人住民税は、従業員の居住市町村から送付される納入書を使って、金融機関で納入します。 また、給与の支払いを受ける従業員が常時十人未満の事業主が、従業員の居住市町村に申請書を提出して承認を受けた場合には、年税額を二回に分けて納入できる「納期の特例」を利用することもできます。■税額の変更通知 所得や控除の内容の変更により、すでに通知した月々の特別徴収税額に変更が生じた場合は、「特別徴収税額変更通知書」が送付されますので、その通知に従って特別徴収税額を変更してください。■退職者や休職者がいる場合 退職や休職、または転勤などにより従業員に異動があった場合は、その事由が発生した日の翌月十日までに、事業主が、従業員の居住市町村に「異動届」を提出する必要があります。■退職者や休職者の個人住民税の納入方法 退職や休職した場合は、特別徴収できなくなりますので、残った税額については、普通徴収に切り替え、従業員が直接納付することになります。 なお、決定通知書などが送付された翌年の一月一日から四月三十日までの間に退職した場合は、特別徴収できなくなった残りの額について、勤務先から五月三十一日までに支給される給与、退職金などが残りの住民税額を超える場合には、従業員の申し出がなくても五月三十一日までの間に支払をする給与や退職金などから、一括して特別徴収により納入いただく必要があります。◎税務課課税室☎内線142・143県と県内の市町村では、個人住民税の特別徴収の完全実施に向けて取り組んでいます。従業員(納税義務者)事業主(給与支払者)市町村個人住民税の特別徴収にご協力ください。事業主の皆さんへ個人住民税特別徴収のイメージ11広報05

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