2014koho01
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平成26年度市・県民税申告が始まります!はいいいえ⇨はい次の①、②のどちらかに当てはまりますか? ①収入は給与のみで年末調整されている。②収入は公的年金収入のみ。※公的年金から所得税が天引き(源泉徴収)されている場合は、確定申告により還付になる場合があります。市・県民税の所得控除(障害者控除、寡婦控除、社会保険料控除、医療費控除など)を受ける場合は、申告をお勧めします。申告が必要です➡はい市・県民税の申告は必要ありません市・県民税の申告は必要? 「申告要否判定表」 ■はい □いいえ平成26年1月1日現在、新庄市に住んでいましたか?➡はい⇩いいえ平成25年中に収入がありましたか?いいえ平成26年1月1日現在住んでいた市町村にお問い合わせください。➡はい税務署に確定申告書を提出しますか?年末調整や確定申告で、生計を同じくする親族の税法上の扶養になっていますか?はい⇩いいえいいえ⇨⇩いいえはい次の①、②のどちらかに当てはまりますか? ①収入は給与のみで年末調整されて いる。②収入は公的年金収入のみ。※公的年金から所得税が天引き(源泉徴収)されている場合は、確定申告により還付になる場合があります。市・県民税の所得控除(障害者控除、寡婦控除、社会保険料控除、医療費控除など)を受ける場合は、申告をお勧めします。申告が必要です➡はい市・県民税の申告は必要ありません税務署からのお知らせ 消費税および地方消費税が変わります11広報01 市では、前年度の申告内容や年齢などから、市・県民税の申告が必要と思われる方には、1月中旬に申告書を郵送していますが、申告書が届かない方も、下の表をご覧いただき、申告が必要と思われる場合は、下記日程で設置される申告会場にお越しくださるようお願いします。なお、年末調整後の給与所得(または公的年金等に係る雑所得)以外の合計所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告を必要としない場合がありますが、市・県民税の申告は必要ですのでご注意ください。▪申告期間:2月3日㈪~3月17日㈪(土日祝日除く)▪受付時間:午前9時~午後3時▪申告会場:新庄市民文化会館2階小ホール※事業所得(営業・農業)や不動産所得を申告する人は、あらかじめ収支内訳書を作成し、領収書や帳簿を持って会場にお越しください。収支内訳書が事前に作成されていないと申告相談ができない場合があります。 ◎税務課課税室☎内線142・1434月1日から、消費税および地方消費税の税率が8%に引き上げられます。また、商店などでの価格の表示については、総額表示義務がありますが、「100円(税抜き)」など、税込み価格と誤認されないような措置を講じていれば、税込価格の表示をしなくても良いとする特例が設けられました。詳しくは、国税庁ホームページ(URL http//:www.nta.go.jp)をご覧いただくか、新庄税務署(☎22-5111)にお問い合わせください。

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