2014koho06
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六月までは前々年)の所得で審査されることから、失業した場合は収入が途絶えているのに免除に該当しないこともあります。このため、離職票などの書類の写を添付することで離職者の所得は審査対象としない特例制度があります。未納分の保険料を納めたいのですが 過去十年以内に免除等を受けていた期間の保険料をさかのぼって納めることができる「追納制度」があります。また、過去十年以内に未納となってしまった期間の保険料を遡って納めることができる「後納制度」もあります(平成二十七年九月まで)。 いずれもご利用の際は年金事務所に申し込んでください。受け取る■平成26年4月分からの年金額の改定について平成26年度の主な年金額(年額)国民年金(基礎年金)はこんなときに受け取れます                     ※金額は変更になることがあります。老齢基礎年金···············77万2,800円(40年納めたときの満額) 国民年金保険料を納付した期間、保険料免除や学生納付特例を受けた期間、厚生年金や共済に加入した期間、 第3号被保険者期間などを合計して25年以上ある人が原則65歳から受け取れます。障害基礎年金 ················【1級】96万6,000円 【2級】77万2,800円(それぞれ子の人数による加算あり) 国民年金加入中や20歳前に病気やけがなどをし、障がいが残った場合に請求できますが、障がいの程度や保険料の納付状況により該当しない場合もあります。遺族基礎年金 ·················77万2,800円(子の人数による加算あり) 国民年金の加入者などが亡くなったときに、子どもがいる配偶者、または子ども(子どもは18歳未満)が受け取ることができます。生計が同じだったことが条件となるほか、保険料の納付状況によっては該当しないこともあります。国民年金に関する相談・お問い合わせ先  新庄年金事務所☎22-2050 市民課国民年金担当☎内線133/134寡婦年金 保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が亡くなった場合、10年以上婚姻関係のあった妻(事実婚を含む)が60歳から65歳になるまで受け取ることができます。※死亡一時金との選択となります。 公的年金の年金額は、物価・賃金の変動に応じて年度ごとに改定されます。 現在の年金は、過去に物価が下落したときに年金額を据え置かれたことで、本来の水準よりも1.5%高い水準(特例水準)で支払われており、この特例水準を解消することとしています。 このため、平成26年4月分としてお支払いする年金額から、平成26年度の改定率(プラス0.3%)と特例水準解消分(マイナス1.0%)を合わせ、3月までの額に比べ、マイナス0.7%の改定が行われます。 残る特例水準(0.5%分)の解消は、平成27年4月に実施される予定です。法定免除期間の保険料が納付できるようになりました 平成26年4月から、法定免除期間のうちご本人が申出した期間は、国民年金保険料を通常通り納付することができるようになりました。付加保険料が2年間納付できるようになりました 平成26年4月から、付加保険料も国民年金保険料と同じく、納期限から2年間納めることができるようになりました。死亡一時金 保険料を納めた期間(免除制度により一部納付した期間は納付率に応じて期間を算出)が36か月以上ある人が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなったとき、亡くなった人と生計をともにしていた遺族が受け取れます。11広報06

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