2014koho12
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●有効期限が平成26年12月末までの限度額適用認定証をお持ちの人には、12月中に新しい限度額適用認定証を送付いたします。●高額療養費に該当する人には、原則として診療月の翌々月に申請の案内を差し上げています。●高額療養費の申請には、必ず医療機関等の領収書が必要ですので、領収書は取っておきましょう。◎健康課国保医療室☎内線512国民健康保険のお知らせ70歳未満の人の自己負担限度額が変わります平成27年1月から、70歳未満の人の医療費が高額になったときの自己負担限度額(月額)が変更されます。なお、住民税非課税世帯の人については据え置きとなります。現在所得区分3回目まで4回目以降※2総所得金額等※1上位所得者600万円超  150,000円+(医療費-500,000円)×1%83,400円一般600万円以下 80,100円+(医療費-267,000円)×1%44,400円住民税非課税世帯 35,400円24,600円平成27年1月から所得区分3回目まで4回目以降※2総所得金額等※1上位所得者901万円超252,600円+(医療費-842,000円)×1%140,100円600万円超901万円以下167,400円+(医療費-558,000円)×1%93,000円一般      210万円超600万円以下80,100円+(医療費-267,000円)×1%44,400円210万円以下57,600円44,400円住民税非課税世帯35,400円24,600円※1 総所得金額等=総所得金額-33万※2 過去12カ月以内に同じ世帯で支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。所得区分と自己負担額が変更になります10

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