2015oshirase02s
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市選挙管理委員会からお知らせ☎内線420・4214◎今回から、投票時間が一部変更されます 昨年10月のお知らせ版に詳しい内容を掲載しましたが、市関連選挙の投票時間が、今回から午後7時までとなります。投票終了時間の繰り上げはこれまでも検討されていましたが、地域の代表である区長を対象にしたアンケート結果で、8割を超える賛成があったことを踏まえ、次の理由から繰り上げすることが決まりました。①期日前投票制度が定着してきた②立会人の負担が軽減できる③投票結果を早く知らせることができる④夕方・夜間の高齢者への安全確保に寄与できる⑤都会と比べ朝昼型の生活パターンの人が多いと考えられる⑥民意の市政への反映◎選挙によって投票終了時刻が違います! 前述のように、市関連選挙のみ繰り上げられるため、県議選は従来通り午後8時までとなります。選挙によって終了時刻が変わりますので、お間違いのないようご注意願います。◎統一地方選挙とは? 全国の地方自治体の首長や議会議員の選挙期日などに関する臨時特例法にもとづき、統一的に行う選挙です。一般には、4月の第2日曜日に知事や政令指定都市の市長と、それぞれの地方議会議員選挙が、4月第4日曜日に政令指定都市以外の市町村の首長・議会議員の選挙が行われます。多くの自治体が4年ごとに一斉に改選時期を迎えることによる日程調整や、選挙への関心を高めることが目的とされてきました。しかし最近では、任期途中での辞職や死亡、議会の解散、市町村合併などにより少しずつ任期のズレが生じ、統一的に実施される数は減ってきています。◎引越したときは?①都道府県の選挙の場合 転居先が同じ都道府県内の場合は、新住所地の選挙人名簿に登録されるまでは、旧住所地で投票ができます。原則として転居が1回であることがわかる証明書が必要です。異なる都道府県へ転出した場合は、投票できません。②市町村選挙の場合 転居先が同じ市町村の場合は、引き続き選挙人名簿に登録されるので投票ができます。異なる市町村へ転出した場合は投票できません。◎選挙運動はいつからできる? 告示日に立候補の届出をしてから、投票日の前日まで行えます。それ以外の期間、たとえば、立候補届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。また、買収はもちろん、戸別訪問やあいさつを目的とする有料広告掲出、有権者への飲食物の提供、署名運動なども禁止されています。◎投票日に投票に行けない場合は? 選挙の当日に、仕事やレジャー、冠婚葬祭などの用事がある人は、選挙の前日までの間、所属地の選挙管理委員会所管の期日前投票所で投票ができます。大いに活用してください。新庄市の期日前投票は、施行当時の平成16年ごろは投票総数の6%程度でしたが、昨年の衆院選では35%を超えるほどになっています。選挙名  投票時間県議会議員選挙(4月12日予定)従来通り 午前7時~午後8時まで市議会議員選挙(4月26日予定)今回から 午前7時~午後7時まで4月開催予定の第18回統一地方選挙投票時間に注意してください!新庄市議会議員選挙立候補届出予定者説明会及び出納責任者説明会を開催します 平成27年4月26日執行予定の市議会議員選挙に係る標題の説明会を次の通り実施します。▪とき3月20日(金)午前10時から▪ところ市民プラザ小ホール◎市選挙管理委員会事務局☎内線420・421

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