2015koho06s
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介護保険◎成人福祉課高齢障害支援室 ☎内線552年齢を重ねることで、心身に変化が訪れます。そして、それが原因となって病気を患い、要介護状態となる可能性が誰にでもあります。介護保険法では、入浴や食事など、日常生活を送るための介護、リハビリテーションなどの機能訓練、看護など、加齢が原因で療養管理や医療行為が必要となった人について、状態に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療・福祉サービスを受けるための給付を、国民の共同連帯の理念のもとに行うことが定められています。●4月から変更されました①介護保険サービスを利用したときの、利用者負担が変わりました。③介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の入所基準が変わりました。 介護報酬改定に伴い、介護保険サービスを利用したときに支払う金額が変更されました。  新規入所できるのは、原則として要介護3以上の人となりました。②介護保険料が変わりました。④複合型サービスの名称が変わりました。 広報しんじょう4月号でお知らせしたように、平成29年度までの介護保険料が決まったほか、介護保険の財源の負担割合が次のように変わりました。 地域密着型サービスで提供している「複合型サービス」の名称が、「看護小規模多機能型居宅介護」に変わりました。⑤多床室の居住費と負担限度額が変わりました。 施設サービスを利用したときの、多床室の居住費(基準費用額)が320円から370円に変わりました。また、低所得の人が多床室を利用した場合の負担限度額も変わりました。●8月から変更されます⑥一定以上の所得者の利用者負担が2割に。⑧高額医療・高額介護合算制度の限度額が変わります。 本人の合計所得金額が「160万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の『年金収入+その他の合計所得金額』が単身世帯で280万円以上、2人以上世帯346万円以上」の人の利用者負担が1割から2割になります。 年間の介護保険サービス費と医療費の自己負担(それぞれのサービスの限度額適用後の自己負担)が一定の限度額を超えたときに、超えた分が支給される「高額医療・高額介護合算制度」の限度額が、平成27年8月の計算期間分から変更されます(70歳未満の人のみ変更されます)。⑦高額介護サービス費の一部の上限額が新しくなります。⑨特定入所者介護サービス費等の給付要件が変わります。 同じ月に利用した介護保険の利用者負担が一定額を超えたときに支給される「高額介護サービス費」の利用者負担段階区分に「現役並み所得者」を新設し、上限額を設定します。 住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税課税者である場合や、貯金などが一定額を超える場合は、給付対象になりません。■介護保険の財源(利用者負担分は除く)公費50%40~64歳の人の保険料28%65歳以上の人の保険料 22%■平成27年度の制度改正内容5広報06

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