2015koho06s
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■国民年金の加入種類 国民年金の加入形態は次の通りです。①自営業者やその配偶者など国民年金保険料を 自分で納める人(第1号被保険者)②厚生年金や共済に加入している人 (第2号被保険者)③会社員の妻など、厚生年金や共済加入者の 被扶養配偶者(第3号被保険者) 会社を辞めたり、配偶者の扶養から外れたりしたときは、市役所で手続きをお願いします。■保険料は毎月15,590円 国民年金保険料は定額で、平成27年度の月額保険料は15,590円です。希望する場合は400円を上乗せして納めることで将来の受取額を増やす付加保険料や国民年金基金の制度があります。 保険料の納付は、納付書によるもののほか、口座振替・クレジットカードを利用できます。市役所では納められませんが、金融機関やコンビニエンスストアなどで納めることができます。■未納の保険料を納めたい場合 過去10年以内に免除などを受けていた期間の保険料をさかのぼって納めることができる「追納制度」があります。また、過去10年以内に未納となってしまった期間の保険料をさかのぼって納めることができる「後納制度」もあります(平成27年9月まで)。いずれもご利用の際は年金事務所に申し込んでください。■保険料前納による割り引き 一定期間分の保険料をまとめて納めると割り引きになります。口座振替で2年度分まとめて納めると15,360円の割り引き、同じく1年度分まとめると3,920円の割り引きになります。現金で1年度分まとめて納めると3,320円の割り引きになります。■保険料の免除など 経済的に保険料の納付が困難なときには免除制度があります。申請時点から、2年1か月前までさかのぼって免除申請ができます。 また、学生の保険料の納付が猶予される学生納付特例制度や、学生以外の30歳未満の方が対象の若年者納付猶予制度もあります。 ただし免除などを受けた期間に応じて、定額の保険料を納付した場合に比べて年金受給金額は下がります。●所得の審査があります 所得が基準以下のときに保険料が免除されます。免除申請では本人と配偶者と世帯主のそれぞれの所得額が審査され、対象者全員が基準以下であれば免除該当となります。 転入してきた方など、審査対象の年の所得が新庄市で分からない方の場合、所得証明書など、所得を明らかにできる添付書類が必要です。●失業の場合の特例 いずれの免除も前年(1月から6月までは 前々年)の所得で審査されるため、失業した場合、収入が途絶えているのに免除に該当しないことがあります。このため、離職票などの書類の写を添付することで、離職者の所得は審査対象としない特例制度があります。■国民年金の保険料などいつもの暮らし、支えます保険と年金国民年金◎新庄年金事務所 ☎22-2050 ◎市民課国民年金担当 ☎内線133・1347広報06

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