2016koho04
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16 国民年金制度は、だれもが安心して老後を迎えられるよう、国(税金)と被保険者(保険料)が年金支給により世代を超えて暮らしを支える制度です。 また、老後だけではなく、万一の場合に障害基礎年金や遺族基礎年金などを支給することにより、本人や残された家族などの生活を支えます。保険料はいくらでどう納めるの? 国民年金保険料は定額で、平成28年度の月額保険料は左のとおりです。また、希望する場合は400円を上乗せして納めることで将来の受取額を増やす付加保険料があります。 保険料の納付は、納付書により現金で納付する方法のほかに、口座振替・クレジットカードを利用できます。現金納付の場合は金融機関・コンビニエンスストアなど(市役所や年金事務所では納付できません)で納付できます。口座振替等をご利用の際は、金融機関か年金事務所でお手続下さい。保険料を納めるのが困難なとき免除制度があります 所得が少ないときや失業等により保険料を納めることが困難な場合は、保険料の納付が免除される制度があります。ただし、免除等を受けた場合、期間に応じて、定額の保険料を納付した場合に比べて年金受給金額が下がることになります。また、付加年金や国民年金基金に加入中の場合は免除等が承認されると脱退となります。01免除(全額免除・一部免除)申請本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合や失業等の事由がある場合に、保険料が全額免除または一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)となります。02若年者納付猶予申請30歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、納付が猶予されます。※平成37年6月末までの時限措置として、平成28年7月からは新たに30歳以上50歳未満の方の納付猶予制度が創設されます。03学生納付特例申請学生の方で本人の前年所得が一定以下の場合に、納付が猶予されます。 国民年金は、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の全ての人が加入します。加入の形態は次の通りです。 第1号被保険者  自営業者やその配偶者、学生など 第2号被保険者  会社員や公務員など 第3号被保険者  会社員の妻など、厚生年金に加入している人の被扶養配偶者※会社を辞めたときや配偶者の扶養から外れた場合は、市役所で手続きが必要です。どんな人が加入しているの?平成28年度国民年金保険料月額16,260円過去2年までさかのぼって免除申請できます 申請時点から、2年1か月前までさかのぼって免除申請ができます。(例:平成28年4月に申請した場合、平成26年3月分から申請できます。) ただし、申請が遅れると万が一のときの障害年金や遺族年金が受け取れない場合がありますので、すみやかに申請してください。「納付・全額免除・一部免除」・納付猶予と「未納」の違い 納付全額免除一部免除納付猶予未納老齢・障害・遺族基礎年金の期間に含まれる含まれる含まれる*注含まれる含まれない老齢基礎年金額の計算に含まれる含まれる含まれる*注含まれない含まれない※注)一部免除については減額された保険料を納めないと「未納」扱いとなります。国民年金平成28年度版明日への確かな備え明日への確かな備え国民年金

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