2016koho04
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174免除に伴う将来の年金受取額への影響免除が承認された期間は、全額納付した場合と比べて保険料負担が軽減されているため、下図のとおり将来受け取る老齢基礎年金額が少なくなります。どんな時に受け取れるの??寡婦年金 保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が亡くなった場合、10年以上婚姻関係のあった妻(事実婚を含む)が60歳から65歳になるまで受け取ることができます死亡一時金 保険料を納めた期間(免除制度により一部納付した期間は納付率に応じて期間を算出)が36か月以上ある人が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなったとき、亡くなった人と生計をともにしていた遺族が受け取れます国民年金(基礎年金)はこんな時に受け取れます平成28年度の主な年金額(年額)※金額は変更になることがあります。免除に伴う将来の年金受取額への影響 免除が承認された期間は、全額納付した場合と比べて保険料負担が軽減されているため、下図のとおり将来受け取る老齢基礎年金額が少なくなります。老後の安心に今のまさかに将来のまさかに老齢基礎年金78万100円 (40年間納めたとき満額の金額)障害基礎年金【1級】97万5,100円 【2級】78万100円 (それぞれ子の人数による加算あり)遺族基礎年金78万100円+子の加算  国民年金保険料を納付した期間、保険料免除や学生納付特例を受けた期間、厚生年金や共済に加入した期間、第3号被保険者期間などを合計して300月(25年)以上ある人が原則65歳から受け取れます。 国民年金加入中や20歳前に病気やけがなどをし、障がいが残った場合に請求できますが、障がいの程度や保険料の納付状況により該当しない場合もあります。 配偶者が国民年金加入中に亡くなり、かつ18歳未満の子供がいる場合、残された配偶者または子が受け取ることができます。亡くなった方によって生計を維持されていたことや、保険料を一定以上納付していたことが条件となります。◎詳しくは、新庄年金事務所℡22-2050 または、市民課国民年金担当へ。℡内線133・134全額納付全額免除3/4免除半額免除1/4免除1/25/33/47/8受け取る年金額の割合前に納めていなかった保険料を納めたいのですが 将来受け取る年金額を増やすために、過去10年以内に免除等を受けていた期間の保険料を遡って納めることができる「追納制度」があります。 また、過去5年以内に未納となってしまった期間の保険料を遡って納めることができる「後納制度」もあります(平成30年9月まで)。 いずれもご利用の際は年金事務所に申し込みください。◎詳しくは、新庄年金事務所へ。℡22-2050

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