2016koho12
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次代につなぎ 未来につなぐ 相続登記プラスSHINJO PUBLIC RELATIONS INFORMATION土地や建物の「相続」による「所有権移転登記」は、不動産の所在地を管轄する法務局への申請が必要です。トラブルを未然に防ぐために、相続登記は早めに行いましょう。●土地の売却に余計な時間とお金を費やすことになる!?●用地買収の話がもちあがったときに、兄弟間で争いが起きることも!?●所有者不明で山の手入れや資源利用ができず、土地の荒廃につながることも!?●空き家を有効利用したくても、所有者と交渉できないことに!?●所有者不明で、災害時に復旧・復興工事が進まない可能性もある!?●地権者との交渉ができず、市民に有益な公共事業が長期化する!?相続登記の手続きの流れ相続登記をしていないとこんなトラブルが起こるかも!?登記相談■とき平成29年1月10日(木)10時~15時2月10日(金)10時~15時3月10日(金)10時~15時■ところ市役所相談室分室■応対司法書士土地家屋調査士(午後のみ)◎市民課相談室 ℡内線126 相続登記は、自分で行うこともできますが、手続の方法がよくわからないなどの場合は、資格者代理人(司法書士・土地家屋調査士)に依頼できます。【相続登記についての相談先】●自分で手続きする方は法務局へ 山形地方法務局新庄支局 ℡22-6077●資格者代理人に依頼する方は下記まで 山形県司法書士会 ℡023-623-7054 山形県土地家屋調査士会 ℡023-632-0842登記の確認土地や建物の名義を確認して、さらに戸籍などで相続人を確認する。登記申請の準備登記申請に必要な書類(必要な戸籍謄本、住民票、印鑑証明、遺産分割協議書など)を用意。登記の手続法務局に必要書類を提出。審査が行われ、登記官によって、登記される。登記証明の取得登記完了証・登記識別情報通知書を受け取り、登記事項証明書を発行してもらう。1712

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