2017koho5
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プラスSHINJO PUBLIC RELATIONS INFORMATION5月は【消費者月間】です。今年の統一テーマ ~行動しよう。消費者の未来へ~ 携帯電話やパソコンなどの電子メールで身に覚えのない料金を請求されるトラブルが後を絶ちません。 平成28年度は、市消費生活センターに22件の架空請求相談がありました。平成27年度の相談件数に比べ、5件増加した結果となりました。平成28年度中は、新庄警察署管内で3件700万円の被害がありました。最近では、電子マネーやギフト券での支払いを要求する手口も出てきています。◎市消費生活センター(市民課内) ℡内線126 市消費生活センターでは、悪質商法や特殊詐欺などの消費者被害を防止するため、市民に向けて「消費生活出前講座」を行っています。地域のサロン、サークル仲間、町内会や婦人会、老人クラブなど、お気軽にご利用ください。 また、困り事がありましたら、専門のスタッフが相談にのります。自分ひとりで抱えて悩まずに、まずは相談してください。実際にあった振り込め詐欺の手口◦「有料動画の未納料金」「有料サイト登録料」などの名目による金額を明示しない請求◦「大至急連絡」「法的措置」「身元調査」など消費者の不安をあおるような表現を使った請求 具体的な金額を明示しないものや法外な金額を明示したものもあります。 心理的に不安にさせることで落ちついて考えることができない状況を作る手口です。振り込め詐欺にかからない 4つのポイント1.うまい話にすぐのらないこと3.誰かに相談すること◦「還付金があります」「すぐ融資します」の誘いは要注意です!◦振り込み、送金手続き前に家族や警察に相談しましょう!2.送金はしないこと4.必ず、本人に確認すること◦「オレオレ」「融資するから保証金送れ」と言われても、すぐ送金しないでください!◦あわてず、落ち着いて、名乗った本人、役所などに確認してください!175

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