2017koho5
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高額療養費の上限額が変わります70歳以上の国民健康保険の手続きは忘れずに■医療費は一定以上支払うと一部が払い戻されます 高額療養費制度では医療費がひと月ごとに計算され、上限額(個人または世帯の所得による)を超えた分が後から払い戻されます。■70歳以上の方の上限額が上がります 8月1日から、70歳以上の方の高額療養費の上限額が下記表のとおり変更となります。INFORMATION※1 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。平成29年7月31日まで平成29年8月1日から適用区分外来(個人ごと)外来+入院(世帯ごと)外来(個人ごと)外来+入院(世帯ごと)現役並み課税所得145万円以上44,400円80,100円+(医療費−267,000円)×1%〈多数回44,400円※1〉57,600円変更なし一 般課税所得145万円未満12,000円44,400円14,000円年間上限144,400円57,600円〈多数回44,400円※1〉市県民税非課税Ⅱ市県民税非課税世帯8,000円24,600円変更なしⅠ市県民税非課税世帯(年金収入80万円以下など)15,000円新現国民健康保険の制度 国民健康保険(国保)は、加入者(被保険者)の病気やケガ、出産などに対して、必要な保険給付を行う社会保障制度です。健康保険の二重加入にご注意 職場の健康保険の切り替えと同時に国保の加入・脱退の手続きが必要です。職場の健康保険に加入し、国保の脱退の届出がされていない場合、国保税が課税されたままになってしまいますので、国保の手続きは確実に行いましょう。「国保の手続きは加入・脱退から14日以内」となっていますので、お忘れなくお願いします。 なお、窓口に手続きのために来庁された際、本人確認のため、運転免許証や保険証の提示が必要です。■国保に加入するとき必要なもの(退職したときなど) 職場の健康保険を脱退した証明書(職場で取得)、印鑑、世帯主と該当者のマイナンバーがわかるもの■国保を脱退するとき必要なもの(就職したときなど) 国民健康保険証、職場の健康保険、印鑑、世帯主と該当者のマイナンバーのわかるもの※国保の手続きは市民課または健康課にて健康保険を確認しましょう 国民は健康保険に必ず加入することになっていて、国民健康保険・社会保険・後期高齢者医療保険などの種類があります。手続き忘れで自分が無保険や二重加入をしていないかの確認も含め、この機会に自分の保険証の加入状況を確認しましょう。◎健康課国保医療室℡内線511・512・517 地域医療を考える特集95

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